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不動産×相続

相続登記を放置するとどうなる?義務化を司法書士が解説

「親が亡くなってから何年も、実家の名義をそのままにしている」——実は今、これは非常に危険な状態です。2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると罰則だけでなく、売却できない・家族がもめるといったリスクが現実になります。

相続登記の義務化で何が変わった?

これまで相続登記は「したほうがいいけど、罰則はない」ものでした。それが2024年4月1日から法律で義務化されました。

  • 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要
  • 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象になる
  • 過去の相続も対象。すでに相続が発生している場合も、2027年3月31日までに手続きが必要

「うちはもう10年前に相続が発生しているから関係ない」と思っていた方も、経過措置期間内に手続きが必要です。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・練馬区などの住宅街でも、こうした案件は年々増えています。

放置するとどうなる?4つのリスク

罰則以外にも、相続登記を放置することで起きる現実的なリスクがあります。

①不動産が売却できない
名義が亡くなった方のままでは、買い手がついても売却契約ができません。「実家を売って老人ホームの費用に」と思っても、手続きが終わるまで売れない状態が続きます。

②相続人がどんどん増える
時間が経つほど「相続人が亡くなって、その子どもが相続人になる」という事態が起きます。10年・20年放置すると、遺産分割協議に数十人が関わることも珍しくありません。

③共有名義トラブルに発展する
とりあえず兄弟で共有名義にした場合、一人が売却に反対すると動けなくなります。共有者が亡くなるとさらに権利関係が複雑化し、最悪の場合は裁判になることも。

④空き家問題になる
名義が不明な空き家は管理が行き届かず老朽化が進みます。「特定空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になる場合もあります。

親名義の家を売却したいときの流れ

「実家を売却したい」という場合、まず相続登記を完了させることが大前提です。名義が亡くなった方のままでは、不動産会社に依頼しても手続きが進みません。

  1. 相続人を確定する(戸籍収集)
  2. 遺産分割協議を行う(相続人全員の署名・押印が必要)
  3. 相続登記を申請する(司法書士に依頼すれば書類収集から申請まで一括対応)
  4. 売却手続きへ(登記完了後、不動産会社への依頼が可能に)

売却を検討している方こそ、早めに司法書士へご相談ください。荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・練馬区など杉並区近隣のご相談も、くぼた事務所で一括して対応できます。

相続登記の費用は?

  • 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(評価額1,000万円の不動産なら4万円)
  • 司法書士報酬:戸籍収集・書類作成・申請代行の費用。案件内容によって異なります

放置して手続きが複雑になってからのほうが、費用も時間も数倍かかります。早めの対応が結果的に一番コストがかかりません。

親が認知症になる前に:家族信託という選択肢

相続登記と並んで急いで考えていただきたいのが、「親が認知症になったとき、不動産はどうなるか」という問題です。

認知症と診断されると本人の判断能力がないとみなされ、不動産の売却・リフォームが一切できなくなります。「施設に入るために実家を売りたい」と思っても、認知症になってからでは手遅れです。

この問題に対応できるのが家族信託です。元気なうちに「この不動産の管理・処分は子どもに任せる」という契約を結んでおくことで、認知症になっても家族が柔軟に動けるようになります。家族信託の設計・信託登記は司法書士の専門分野です。

まとめ

以下に一つでも心当たりがあれば、まずお気軽にご相談ください。

  • ■親や祖父母が亡くなってから不動産の名義変更をしていない
  • ■実家が空き家になっている
  • ■兄弟で「とりあえず共有」にしたまま何年も経っている
  • ■親が高齢で、認知症が心配になってきた
  • ■荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・杉並区・中野区・練馬区(石神井公園)周辺で相続登記を相談したい

司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
相続登記・不動産名義変更・遺産分割・家族信託・認知症対策を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区(石神井公園)エリアの方からもご相談いただいています。
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2026年5月26日

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