親名義の家、売却できる?名義変更の手順と注意点を司法書士が解説
「親が亡くなって、実家を売ろうとしたら名義がそのままで売れなかった」——こういうケースは非常に多いです。親名義の家を売却するには、まず何をすべきなのか。手順と注意点を整理します。
親名義のままでは売却できない
結論からお伝えすると、名義が亡くなった方のままでは不動産は売却できません。
不動産の売買契約は、登記上の所有者が行う必要があります。親が亡くなっていても登記が変わっていなければ、法律上はまだ「親の不動産」のまま。買い手が見つかっても契約が結べない、住宅ローンの担保設定できないなど、あらゆる手続きが止まってしまいます。
まず相続登記(名義変更)を完了させることが、売却への第一歩です。
売却までの流れ
- 相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、法定相続人が誰かを確認します。 - 遺産分割協議を行う
相続人全員で「この不動産を誰が相続するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。 - 相続登記を申請する
法務局に必要書類を提出し、名義変更を完了させます。司法書士に依頼すれば戸籍収集から登記申請まで一括対応できます。 - 売却手続きへ
登記完了後、不動産会社への売却依頼・売買契約・引渡しが可能になります。
相続人が複数いる場合の注意点
全員の合意がなければ売れない
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すれば売却は進みません。
共有名義にすると後が大変
「とりあえず兄弟で共有にしよう」という選択は要注意です。共有名義のままでは売却時に全員の同意が必要で、共有者が亡くなるとその子どもが権利を引き継ぎ、関係者がどんどん増えていきます。できれば一人の名義にまとめることをおすすめします。
話し合いがまとまらない場合
どうしても合意できない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停という手続きがあります。
親が生きているうちに売却する場合
「親が施設に入るために実家を売りたい」というご相談も多いです。ただし親が認知症になっていると、話が変わります。
認知症と診断されると本人の判断能力がないとみなされ、不動産の売買契約ができなくなります。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区周辺でもこうしたご相談は非常に多いです。
対策:元気なうちに家族信託を
この問題を防ぐ最も有効な方法が家族信託です。親が元気なうちに「この不動産の管理・処分は子どもに任せる」という契約を結んでおくことで、認知症になっても家族が不動産を動かせるようになります。認知症になってからでは手遅れになります。
まとめ
以下に当てはまる方は、早めにご相談ください。
- ■親が亡くなったが、不動産の名義変更をまだしていない
- ■実家を売却したいが、手続きの進め方がわからない
- ■相続人が複数いて、話し合いがまとまらない
- ■親が高齢・認知症で、不動産をどうすればいいか悩んでいる
- ■杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・練馬区(石神井公園など)周辺で相続・不動産の相談先を探している
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
相続登記・不動産名義変更・遺産分割・家族信託・認知症対策を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区(石神井公園)エリアの方からもご相談いただいています。
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2026年5月27日
