相続で銀行口座は凍結される?慌てないための準備と対処法を司法書士が解説
「親が亡くなってすぐ、銀行に連絡したら口座が使えなくなった」——相続の場面でよく聞かれる話です。口座凍結は突然やってきます。慌てないために、事前に知っておくべきことを整理します。
銀行口座はいつ凍結される?
銀行口座は、銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。
- 家族が銀行の窓口やコールセンターに死亡を伝えたとき
- 銀行が独自に死亡の事実を把握したとき
凍結されると、たとえ家族であっても原則として預金の引き出しができなくなります。公共料金の自動引落しや年金の受取りも止まります。「葬儀費用を親の口座から出そうとしたら凍結されていた」というのはよくある状況です。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・練馬区エリアでも、こうしたご相談は後を絶ちません。
凍結されたらどうする?
①払戻し制度を使う(急ぎの場合)
2019年から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が導入されました。遺産分割の話し合いが終わっていなくても、一定額であれば相続人が単独で引き出せる制度です。引き出せる金額の目安は「残高×3分の1×法定相続分」(上限150万円)です。葬儀費用や当面の生活費など、急な出費に対応できます。
②相続手続きを進めて解約・名義変更する(正式な方法)
- 相続人を確定する(戸籍収集)
- 遺産分割協議を行う(相続人全員で誰がどのような割合で預金を引き継ぐか決める)
- 銀行に必要書類を提出する(戸籍謄本or法定相続情報証明・遺産分割協議書・印鑑証明書など)
- 解約または名義変更が完了
銀行によって必要書類や手続き方法が異なるため、複数の口座がある場合はそれぞれの銀行で手続きが必要です。
手続きで大変なのは「戸籍収集」
相続手続きで多くの方が「こんなに大変だとは思わなかった」とおっしゃるのが、戸籍収集です。亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍」が必要になります。戸籍の広域交付制度を利用すれば以前に比べれば難易度はさがりましたが、場合によっては戸籍を追加で、複数の市区町村に請求しなければならないケースも珍しくありません。司法書士に依頼すれば、戸籍収集から銀行への手続きまでまとめてお任せいただくことができます。
相続手続きの期限にも注意
- 相続放棄:相続を知った日から3ヶ月以内
- 準確定申告:亡くなった日から4ヶ月以内
- 相続税の申告:亡くなった日から10ヶ月以内
- 相続登記:相続を知った日から3年以内(義務化)
特に相続放棄は3ヶ月という短い期限があります。「借金があるかもしれない」という場合は急いで確認が必要です。
認知症になる前の備えも大切
口座凍結は亡くなったときだけでなく、親が認知症になったときにも似たような問題が起きます。認知症と診断されると判断能力がないとみなされ、本人名義の口座から多額の引き出しができなくなる場合があります。この問題への備えとして有効なのが家族信託です。元気なうちに財産管理を家族に任せる仕組みを作っておくことで、認知症になっても家族がスムーズに動けるようになります。
まとめ
- ■親が亡くなり、銀行口座の手続きをどう進めればいいかわからない
- ■相続手続きを誰かにまとめてお任せしたい
- ■複数の銀行口座や不動産があり、手続きが複雑そう
- ■親が高齢で、認知症になる前に財産管理の準備をしたい
- ■荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・杉並区・中野区・練馬区(石神井公園など)周辺で相続の相談先を探している
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
相続登記・預貯金名義変更・遺産分割・家族信託・認知症対策を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区(石神井公園)エリアの方からもご相談いただいています。
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2026年5月28日
