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不動産登記

住宅ローンを借りたら登記簿に何が載る?抵当権設定登記をわかりやすく解説

最近、ニュースで日銀の金利政策について耳にする機会が増えました。「金利が上がると住宅ローンはどうなるの?」と気になっている方も多いと思います。今回はその手前の話、住宅ローンを借りたときに登記簿に何が載るのか、というところをお話しします。

「自分の借入額が登記簿に載るって本当?」「誰でも見られるの?」——これは実際によく聞かれる質問です。意外と知られていない部分なので、整理しておきます。

住宅ローンを借りると、登記簿に何が起きるのか

住宅ローンを借りて家を買うとき、金融機関は「もし返済できなくなったら、この不動産を売って回収します」という権利を設定します。これを抵当権といいます。

この抵当権は、登記簿に記載することで法的な効力を持ちます。これを抵当権設定登記といい、不動産の所有権移転登記と同じタイミングで、司法書士が手続きを行います。

登記簿のどこに、何が載るのか

不動産の登記簿は大きく3つの部分に分かれています。

  • 表題部:不動産の所在・面積・構造など、物理的な情報
  • 甲区:誰が所有者かという情報(所有権の履歴)
  • 乙区:所有権以外の権利(抵当権など)

住宅ローンの抵当権は乙区に記載されます。具体的には次のような内容です。

  • 債権額(借入金額)
  • 債務者の氏名・住所
  • 抵当権者(お金を貸した金融機関の名前)
  • 設定日

つまり「いくら借りたか」という金額は、登記簿に残ります。これを聞いて驚かれる方は多いです。

では、利息や残高もわかってしまうの?

ここはご安心いただきたいところです。登記簿に載るのは「設定時の借入金額(債権額)」だけです。

その後いくら返済して、今いくら残っているか——という残高情報は登記簿には載りません。あくまで「最初に設定した上限額」が記載されているだけで、現在の借入残高そのものではないと考えてください。

一方で、利息や損害金(遅延損害金)の利率は、登記事項として記載されることがあります。たとえば「利息 年2.475%」「損害金 年14.5%」といった形で、契約上の条件が乙区に載っているケースは珍しくありません。これは現在の残高とは別物ですが、「条件面の情報は意外と登記簿に出ている」ということは知っておいて損はないでしょう。

登記簿は誰でも見られる、というのは本当

もう一つ気になるポイントが、「この情報、誰でも見られるの?」という点です。

残念ながら(あるいは当然のことながら)、答えはイエスです。登記簿は公開情報なので、法務局の窓口やオンライン(登記情報提供サービス)で、誰でも取得できます。不動産の所有者本人である必要はありません。

「自分の借入額を近所の人に見られたらどうしよう」と心配される方もいますが、実際にわざわざ他人の不動産の登記簿を取得して借入額を確認する人はほとんどいません。とはいえ、制度上は公開されているということは知っておいて損はないでしょう。

抵当権設定登記の費用

  • 登録免許税:借入額の0.4%が原則(住宅用の一定条件を満たす場合は0.1%に軽減)
  • 司法書士報酬:登記内容によって異なります

多くの場合、所有権移転登記の費用とセットで、住宅購入時の諸費用に含まれています。見積もりの中でどの部分がこの費用か、事前に確認しておくと安心です。

金利が上がると、何か変わるのか

ここで最初の話に戻りますが、金利が変動しても、抵当権設定登記の内容自体は変わりません。借入時に設定した債権額が登記簿に残るだけで、その後の金利動向によって登記簿の記載が書き換えられるわけではありません。

ただし、借り換え(他の金融機関へのローンの乗り換え)をする場合は、元の抵当権を抹消して、新しい抵当権を設定する手続きが必要になります。金利が上がる局面では、借り換えを検討する方も増えてくるかもしれません。その際はまたあらためてご相談ください。

まとめ

住宅ローンを借りると、その金額が登記簿の乙区に記載されます。これは公開情報ですが、現在の残高や利息条件までは載りません。仕組みを知っておくだけで、家を買うときの不安が少し減ると思います。

次回は、住宅ローンを完済したあとの話、抵当権抹消登記についてお伝えします。完済して安心したあとに、実は手続きが残っているという、見落としがちなポイントです。

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2026年6月18日

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