離婚で自宅を相手に渡すことが決まったら?財産分与の名義変更と確認事項
離婚の話し合いがまとまり、「夫名義の自宅は妻が取得する」ことになったとします。
では、離婚届を提出し、財産分与について合意書を作れば、自宅の名義も妻へ変わるのでしょうか。
答えは「自動的には変わらない」です。
離婚すること、夫婦間で自宅を誰が取得するか決めること、法務局で不動産の名義変更をすることは、それぞれ別の手続です。
また、住宅ローンが残っている場合には、「家の所有者」と「ローンを返す人」も分けて確認する必要があります。
この記事では、夫名義の自宅を、離婚に伴う財産分与で妻が取得することになったという架空の例をもとに、合意後に確認したいことを司法書士の立場から分かりやすく説明します。
「自宅は妻が取得する」と合意しただけでは、登記名義は変わりません
まず区別しておきたいのが、「離婚」「財産分与についての合意」「不動産の登記」です。
夫婦が離婚し、自宅を妻が取得することで合意しても、法務局にある不動産の登記名義が自動的に夫から妻へ書き換えられるわけではありません。
合意した内容を不動産の登記へ反映させるには、所有権移転登記の手続が必要です。
ここで確認したいのは、単に「家は妻のものにする」ということだけではありません。
土地と建物の両方が夫名義なのか、夫婦の共有名義なのか。共有であれば、それぞれ何分の何の持分を持っているのか。財産分与の対象となる不動産を登記記録と照らし合わせて確認します。
合意書や公正証書を作成している場合も、その書面と登記は役割が異なります。合意内容が書面になっていても、登記名義まで自動的に変更されるわけではないため、合意後に登記手続まで進める必要があります。
一方で、「登記をしなければ夫婦間でも財産分与による権利移転が一切生じない」という意味でもありません。実際にいつ権利が移るのかは、離婚の成立時期や財産分与についての合意内容などによって確認する必要があります。
家の名義と住宅ローンは分けて確認します
自宅に住宅ローンが残っている場合には、登記だけを見て手続を進めないことが大切です。
少なくとも、次の3点を分けて確認します。
- 現在の自宅の所有者は誰か
- 住宅ローンの借主は誰か
- 自宅にどのような抵当権が設定され、保証関係がどうなっているか
たとえば、夫名義の自宅を妻が取得することで合意したとしても、自宅の名義を妻へ変更しただけで、住宅ローンの借主まで自動的に妻へ変更されるわけではありません。
「家は妻の名義になったが、ローンは夫が借りたまま」という状態になる可能性もあります。
また、住宅ローンの契約内容によっては、不動産の名義を変更する前に金融機関への確認が必要になることがあります。
そのため、ローンが残っている自宅を財産分与する場合には、登記だけを先に進めるのではなく、金融機関へ連絡し、名義変更についてどのような手続や条件があるのかを確認しておくことが重要です。
借換えなどによって整理できるケースもありますが、「借換えをすれば必ず解決する」「住宅ローンが残っていれば名義変更できない」と一律に考えるものでもありません。
現在の登記とローン契約、金融機関の対応を確認しながら進めることになります。
合意内容と手元の資料を確認して、登記の準備を進めます
財産分与による名義変更を進める際には、まず現在の状況と夫婦間で決まっている内容を整理します。
たとえば、次のような点です。
- 現在の不動産の名義と持分
- 離婚が成立しているか
- どの土地・建物を財産分与の対象とするのか
- 誰が不動産を取得するのか
- いつ財産を移転することになっているのか
- 住宅ローンや抵当権が残っているか
相談の段階では、財産分与についての合意書や公正証書、不動産の登記事項証明書や固定資産税関係の資料、住宅ローンの資料など、手元にあるものをお持ちいただくと状況を整理しやすくなります。
ただし、これらはあくまで相談時に役立つ資料の例です。実際の登記申請に必要となる書類は、現在の登記内容や財産分与の内容などによって異なります。
すべての書類を自分で判断して揃えてから相談する必要はありません。「この合意書で登記まで進められるのか」「何を用意すればよいのか分からない」という段階から確認できます。
また、不動産の財産分与では税金にも注意が必要です。
「財産分与なら税金はかからない」と一律に考えることはできません。国税庁は、土地や建物を財産分与した場合、財産を渡した側に譲渡所得の課税が生じることがあると案内しています。
一方、財産を受け取った側については、通常の財産分与であれば贈与税がかからないとされていますが、分与された財産が夫婦の事情などからみて多過ぎる場合などには、贈与税が問題となることがあります。
具体的な税額や特例が使えるかどうかは、司法書士ではなく税理士・税務署へ確認する分野です。
そのため、住宅ローンがある場合の金融機関への確認、税務上の確認、登記に必要な書類の準備は、状況によって前後・並行しながら整理していくことになります。
合意後の「実際に名義を変えるところ」から司法書士に相談できます
離婚に伴う財産分与では、「家をどちらが取得するか」という話し合いと、決まった内容を実際の不動産登記へ反映させる手続は分けて考えると分かりやすくなります。
司法書士くぼた事務所では、すでに自宅を誰が取得するか決まっている場合に、合意内容と登記記録を確認し、名義変更に必要な書類や手続の進め方を整理できます。
もちろん、内容が明確で必要な手続を理解できていれば、ご自身で法務局へ登記を申請することも選択肢です。
一方で、住宅ローンが残っている、共有名義になっている、合意書の内容と登記上の不動産がきちんと対応しているか分からないといった場合には、申請前に確認しておく意味があります。
なお、「そもそも自宅をどちらが取得するか」「財産をどのような割合で分けるか」など、離婚条件について夫婦間で争いがある場合の交渉は弁護士へ相談する分野です。また、譲渡所得や贈与税などについて個別の税務判断が必要な場合は、税理士・税務署への確認が必要です。
司法書士が担当するのは、合意された内容を確認し、不動産の名義変更を適切に登記へ反映させる部分です。
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷・杉並区周辺で、離婚に伴う財産分与による不動産の名義変更をご検討の方は、まず手元にある合意書、不動産の資料、住宅ローンの資料などからご相談いただけます。
「何を持っていけばよいか分からない」という段階でも、現在ある資料を確認しながら、次に何を確認し、どのように登記へ進めるかを整理していきます。
※本記事は2026年9月時点の法令・公表情報をもとに、離婚に伴う財産分与と不動産登記について一般的に説明したものです。具体的な登記手続、住宅ローン、税務上の取扱い等は個別の事情によって異なります。
2026年9月28日
