再婚した方の遺言。今の配偶者と、前の結婚の子にどう財産を残す?
今の配偶者には、この家で暮らし続けてほしい。
でも、前の結婚の子にも財産を残したい。
再婚後の遺言を考えるとき、どちらか一方だけでは決められない思いもあるのではないでしょうか。
日本法が適用される通常のケースでは、再婚しても、前の結婚で生まれた実子との親子関係は続きます。そのため、その子も相続人になります。
遺言を作れば、「自宅は現在の配偶者へ」「預金の一部は子へ」といった形で、自分の希望を残すことができます。ただし、配偶者や子には遺留分が関係するため、自宅だけを見て決めるのではなく、預金などを含めた財産全体で考えることが大切です。
再婚しても、前の結婚の子との親子関係は続きます
離婚すると、元配偶者は相続人ではなくなります。
一方で、前の結婚で生まれた実子については、離婚や再婚をしただけで親子関係がなくなるわけではありません。
長い間会っていない、現在は別の家庭で暮らしている、といった事情だけで相続権がなくなることもありません。
そのため、自分が亡くなったときには、現在の配偶者と、前の結婚の子がともに相続人になることがあります。
まずは戸籍を見て、法律上の家族関係を確かめます。
なお、現在の配偶者の連れ子については、本人との間に養子縁組があるかどうかなどで扱いが変わります。前の結婚の実子と、現在の配偶者の連れ子は同じようには考えません。
「誰に何を残したいか」から考えてみます
遺言を考えるとき、最初から法律用語で整理する必要はありません。
まずは、「誰に、何を残したいか」を考えてみます。
たとえば、本人名義の自宅と預金があり、
- 今の配偶者には自宅を残したい
- 前の結婚の子にも預金などを残したい
- 配偶者の今後の生活資金も確保したい
と考えている場合です。
こうした希望は、遺言で具体的な形にしていくことができます。
ただし、「自宅は配偶者、預金は子」という分け方が誰にでも合うわけではありません。
自宅が財産の大部分を占めているのか、預金がどのくらいあるのか、ほかに有価証券や保険などがあるのかによって、同じ希望でも組み立て方は変わります。
自宅について遺言を残す意味や、遺言がない場合との違いについては、日本司法書士会連合会も、特定の相続人に不動産を残したい場合の方法として遺言を案内しています。
自宅を残すなら、預金のことも一緒に考えます
再婚後の遺言では、遺留分にも目を向けます。
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
そのため、たとえば財産のほとんどを現在の配偶者に残す内容の遺言を作った場合、前の結婚の子から遺留分に関する金銭請求が行われる可能性があります。
これは「その遺言が全部無効になる」という意味ではありません。
また、直ちに自宅を売らなければならない、必ず共有になる、ということでもありません。
だからこそ、自宅を誰に残すかだけでなく、預金などの手元資金も一緒に見ながら考えます。
たとえば、配偶者には住み続けてもらうために自宅を残し、子には預金などを残すという考え方もあります。実際にどのように配分するかは、家と預金の価額、ほかの財産、ご本人の希望を並べて決めていきます。
遺言には、財産の分け方だけでなく、自分がどうしてそのように考えたのかという思いを付言事項として添えることもできます。
もちろん、思いを書けば遺留分がなくなるわけではありませんし、将来の行き違いを必ず防げるわけでもありません。
それでも、残された家族が遺言者の考えを知る手がかりにはなります。
分け方が決まる前でも、遺言の相談はできます
「家は今の配偶者に残したい。でも、子には何を残すのがよいだろう」
まだその段階でも、遺言の準備は始められます。
まず、戸籍で家族関係を確認し、自宅の登記事項証明書や預金など、分かる範囲で財産を見ていきます。
そのうえで、ご本人が誰に何を残したいのかを聞きながら、遺言の文案を整えていきます。
自筆証書遺言としてご自身で作成する方法もありますし、公正証書遺言を選ぶ場合には、公証人が遺言を作成します。司法書士は、家族関係や財産資料を確認し、ご本人の希望を文案にするための準備や、公正証書遺言を作成するための資料整理などを支援します。
相続税の申告や具体的な税額については税理士、すでに家族間で争いがあり代理交渉が必要な場合は弁護士の分野になります。
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。
「今の配偶者には家を残したい」「前の結婚の子にもきちんと財産を残したい」といった段階から、家族関係や財産を確認しながら、遺言の準備をご相談いただけます。
※本記事は2026年10月15日時点の公表情報を確認し、日本法が適用される一般的なケースを前提に説明しています。家族関係や財産内容などによって確認する内容は変わります。
【主な確認資料】
国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
日本司法書士会連合会「相続人の誰かに特定の不動産を相続させたいなら」
法テラス「相続問題Q&A」
松江地方法務局「遺言書の作成を推奨する人」
2026年10月16日
