相続人に未成年の子がいるとき、親が代わりに手続きできる?
夫が亡くなり、自宅の名義を変えようと思った。でも、相続人は自分とまだ小学生の子ども。
「子どもの分も、親である自分が署名すればよいのでしょうか」と迷うことがあります。
親と未成年の子が一緒に相続人となり、遺産分割の話し合いをする場合、親がその子を代理して協議することはできません。この場合は、家庭裁判所で子どものための「特別代理人」を選んでもらう手続きが必要になります。
ただし、未成年の相続人がいるからといって、相続手続きのすべてに特別代理人が必要になるわけではありません。遺言書があるか、遺産分割をするのか、親自身も相続人なのかによって進め方は変わります。
親も相続人なら、子の代わりに署名できないことがあります
たとえば、夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になったとします。
自宅や預金を「誰がどのように相続するか」を妻と子で話し合う遺産分割では、妻自身にも相続人としての立場があります。
ここで妻が、相続人として自分の意見を出しながら、同時に子どもの代理人として子どもの意見まで決めることはできません。
法律上は、親と子の利害がぶつかる関係として扱われます。これを「利益相反」といいます。
難しい言葉ですが、たとえば親が多く財産を受け取れば、その分、子どもが受け取る財産が少なくなる可能性がある関係、と考えると分かりやすいでしょう。
これは、親が子どものことを大切にしているかどうかとは別の話です。親子の仲が良くても、制度上、子どもの立場を別の人が代表する仕組みになっています。
一方で、未成年者が相続人にいるというだけで、戸籍集めやすべての相続手続きについて特別代理人が必要になるわけではありません。まず遺言書の有無と、遺産分割が必要かどうかを確認します。
特別代理人は、子どもの立場で話し合いに加わる人です
特別代理人は、親の代わりに未成年の子の立場から遺産分割に参加する人です。
親が「この人にお願いしたい」と候補者を挙げることはできますが、その人がそのまま特別代理人になるわけではありません。家庭裁判所が、提出された内容を見て選任します。
申立てでは、誰を特別代理人の候補者とするかだけでなく、どのように遺産を分ける予定なのかも示します。東京家庭裁判所の案内でも、遺産分割の場合には遺産分割協議書の案を提出するものとされています。
そのため、「先に家族だけで協議書を完成させて署名してしまい、その後に特別代理人を選ぶ」という順番ではありません。
子どもが複数いる場合には、親と子だけでなく、子ども同士の関係も見ながら代理関係を考える必要があります。
特別代理人の申立ては、ご自身で家庭裁判所へ行うこともできます。必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
自宅をどうするかは、家だけでなく財産全体から考えます
たとえば、相続財産として家族が住んでいる自宅と預金がある場合を考えてみます。
残された配偶者としては、「これからも子どもとこの家に住みたいので、自宅は自分の名義にしたい」と考えることもあるでしょう。
その希望自体は自然なものですが、自宅だけを見て決めるのではなく、預金などを含めた財産全体を見ながら、子どもの立場も踏まえた分け方を考えていきます。
親の単独名義にするのか、親子で共有するのかについても、どちらかが常に正解というものではありません。
まず確認するのは、
- 相続人は誰か
- 遺言書があるか
- 自宅や預金など、どのような財産があるか
- 今後その家をどうしたいか
という点です。
そこから遺産分割の案を考え、必要であれば特別代理人の選任を申し立て、その後に遺産分割と相続登記や遺産承継を進めます。
相続手続き全体をまとめて進めたい場合には、遺産承継を司法書士に頼むと、どこまで任せられる?も参考にしてください。
書類を作り始める前の段階から相談できます
未成年のお子さんが相続人になるケースでは、いきなり遺産分割協議書を作るよりも、まず相続人と財産の状況を整理してから進める方が分かりやすくなります。
司法書士へ相談する場合には、たとえば戸籍から相続人を確認したり、自宅の登記記録や財産資料を確認したりしたうえで、家庭裁判所に提出する特別代理人選任の申立書類の作成支援、その後の相続手続きまで相談できます。
司法書士が家庭裁判所でご本人の代理人として審理を進めたり、相続人同士の争いを交渉で解決したりするものではありません。家族間で意見が対立している場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。
司法書士くぼた事務所では、杉並区阿佐谷南で相続登記や相続に関する書類作成を取り扱っています。
お子さんの年齢や、ご自宅を今後どうしたいか。まだ決まっていないことも含めて、お聞かせください。
※本記事は2026年10月13日時点の裁判所等の公表情報を確認して作成しています。実際の進め方は、遺言の有無、相続人、財産、予定する遺産分割の内容などによって異なります。
【主な確認資料】
裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」
東京家庭裁判所「特別代理人選任(遺産分割)」
日本司法書士会連合会「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議」
2026年10月13日
