海外で作られた遺言書が見つかったら。日本の実家の名義変更に使える?
亡くなったご家族の書類を整理していたら、海外で作られた遺言書が見つかった。
外国語で書かれていて、日本には実家も残っている。
「この遺言書を使って、日本の家の名義を変えられるのでしょうか」と迷うことがあります。
海外で作られた遺言書だからという理由だけで、日本の相続手続きに使えないとは限りません。
一方で、日本語の訳文を付ければ必ずそのまま相続登記ができる、というものでもありません。
まず遺言書そのものを見て、どの法律のもとで作られたものか、誰にどの財産を残す内容なのか、日本の不動産がその内容に含まれるのかを順番に確認します。
海外で作った遺言でも、日本で使える可能性があります
海外の遺言書を見ると、日本の自筆証書遺言とはかなり形が違うことがあります。
全文がタイプされている、外国語で書かれている、証人の署名がある、公証人の証明が付いている、といったものです。
だからといって、日本の遺言書と形が違うという理由だけで無効になるわけではありません。
日本には「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、遺言を作った場所の法律、遺言者が国籍を持っていた国の法律、住所や常居所があった場所の法律など、一定の法律のいずれかに沿って作られていれば、方式について有効と認められる余地があります。
一方、遺言に書かれた内容がどのような効力を持つのか、相続全体をどの国の法律で考えるのかは、遺言の「形」とは別の問題です。
日本の法律では、相続は原則として亡くなった方の本国法によって考え、遺言の成立や効力についても別に準拠法を確認します。
そのため、「海外の公証人が作ったから大丈夫」「日本に家があるから全部日本法で考えればよい」と、どちらか一方だけで判断することはできません。
外国籍の方の相続で、どの国の法律から確認するのかについては、外国籍の家族が亡くなったら、どの国の法律で相続する?準拠法を司法書士が解説でも説明しています。
日本の実家が、遺言のどこに含まれているかを見ます
次に確認したいのは、遺言書に何が書かれているかです。
たとえば、海外で作られた遺言に「自分の財産を子に承継させる」という内容が書かれていても、日本の実家の住所が個別に記載されていないことがあります。
この場合も、住所が書かれていないという理由だけで、直ちに日本の家が対象外になるとは限りません。
遺言全体の文言や財産の範囲、どの法律が関係するのかを見ながら、日本の不動産も遺言の対象に含まれているのかを確認します。
反対に、「全財産」と書かれているから、その一文だけを見て必ず日本の不動産登記ができる、とも限りません。
また、遺言書が一通だけとは限りません。
後から作られた遺言、補足や変更をする文書、以前の遺言が残っていることもあります。
「新しい日付のものだけ残せばよい」と決めず、見つかった文書は捨てずにまとめておく方が安全です。どの財産について何が変更されたのかを確認する材料になります。
翻訳を頼む前に、手元の書類をまとめてみます
外国語の遺言書が見つかると、最初に「とりあえず翻訳しなければ」と考えるかもしれません。
もちろん、最終的に日本の登記手続きで訳文が必要になることはあります。
ただ、最初の相談段階で高額な翻訳や認証をすべて済ませておく必要はありません。
まずは、次のような資料を分かる範囲でまとめます。
- 遺言書の原本や写し、ページ全体
- 遺言に添付されている書類や、後から作られた変更文書
- 亡くなった方の国籍、生活していた国、亡くなった時期
- 日本に残された家の権利証、固定資産税の通知など
原本がどこにあるのかも確認しておきます。
日本の法務局へ何を提出するのかは、遺言書の内容や作成方法、関係する外国法などを見たうえで整理します。
外国の公証人の証明、裁判所の書類、アポスティーユなどが必要になるケースもありますが、すべての外国遺言に同じ書類が必要なわけではありません。
日本の自筆証書遺言で行われる検認と、外国で行われるプロベイトなどの手続きも同じものではありません。日本の遺言書の手順をそのまま海外の遺言へ当てはめないことも大切です。
日本の不動産の手続きから相談できます
「海外で作られた遺言書が手元にある。でも、日本の実家の名義変更にどうつながるのか分からない」という段階から整理できます。
司法書士は、日本の不動産登記に向けて、遺言書や戸籍・身分関係の資料、不動産の登記記録などを確認し、登記に必要となる資料を整理したうえで申請手続きを進めます。
外国法について専門的な調査や判断が必要な場合、外国の裁判手続きが必要な場合、税務や相続人間の紛争がある場合には、それぞれ別の専門家による対応が必要になることがあります。
ご自身で資料を調べ、相続登記を申請する方法もあります。
一方で、遺言書のどの部分を見ればよいのか、外国の書類と日本の登記がどうつながるのか分からない場合には、その整理から司法書士へ相談する方法があります。
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。
海外で作られた遺言書があり、日本にも家が残っている。その状況からお聞かせください。手元にある資料を確認しながら、日本の不動産登記に向けて何を調べる必要があるのかを整理します。
※本記事は2026年10月25日時点の日本法令を確認し、海外で作成された遺言書と日本国内の不動産が関係する場合の一般的な考え方を説明しています。実際に適用される法律や登記に必要な資料は、亡くなった方の国籍、遺言書の作成地・内容などによって異なります。
【主な確認資料】
e-Gov法令検索「遺言の方式の準拠法に関する法律」
e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」
2026年10月26日
