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相続・登記コラム

子どものいない兄弟姉妹が亡くなったら。相続手続きは何から始める?

離れて暮らしていた兄が亡くなった。子どもはいないと聞いているけれど、家や預金の手続きは、自分が進めることになるのでしょうか。

こうした場合、まず確認したいのは「誰が相続人になるのか」です。

子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるとは限りません。

亡くなった方に配偶者がいるか、前の結婚を含めて子や孫がいないか、親御さんや祖父母が存命ではないか、遺言書が残されていないかを確認していきます。

「子どもがいない」だけでは、相続人は決まりません

日本法による通常の相続では、亡くなった方の配偶者は相続人になります。

それ以外の相続人には順位があります。まず子や、その子が先に亡くなっている場合の孫などを確認します。

子やその代襲者がいなければ、次に亡くなった方の親御さんや祖父母などを確認します。

それらの方もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、「独身だった」「子どもはいないと聞いていた」という家族の記憶だけで決めることはできません。

前の結婚で生まれた子や養子がいることもあります。配偶者がいる場合でも、条件によっては配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。

また、葬儀や部屋の片付けをした人が、そのまま全財産を相続するわけでもありません。

まず遺言書の有無と戸籍を確認し、法律上の相続人を確かめるところから始めます。

先に亡くなったきょうだいがいると、甥や姪が関係することもあります

たとえば、子や孫がおらず、親御さんや祖父母もすでに亡くなっている方が亡くなったとします。

きょうだいには妹と弟がいましたが、弟は本人より先に亡くなっており、弟には子がいる。

このような場合、先に亡くなった弟の子、つまり亡くなった方から見た甥や姪が、弟に代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。

一方、きょうだいが亡くなった時点では存命だった相続人が、その後に亡くなった場合には、別の相続が重なっていることがあります。

見た目はどちらも「甥や姪が関係する相続」に見えますが、亡くなった順番によって必要な戸籍や手続きの考え方が変わります。

異父・異母のきょうだいがいる場合もあるため、家系図の記憶だけでなく戸籍をたどって確認することが大切です。

家や預金の資料は、分かるところから集めていきます

相続人を確認すると同時に、亡くなった方にどのような財産や負債があったのかを見ていきます。

すべての書類を最初からそろえる必要はありません。

手元にある通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、固定資産税の通知、権利証などが手掛かりになります。

住宅ローン以外の借入れ、カードの未払金なども確認します。

もし、財産より借金の方が多い可能性があり、相続するかどうか迷っているのであれば、預金の払戻しや財産の処分を先に進めず、相続放棄も含めて確認します。

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

詳しい期限や手続きは、相続放棄はいつまでにすればいい?手続きと注意点で説明しています。

相続人の確認から、家と預金の手続きまで相談できます

「亡くなったきょうだいの家と銀行口座は分かるけれど、誰が相続人なのか、どこまで戸籍を集めればよいのか分からない」という段階でも、手続きの整理は始められます。

司法書士へ依頼する場合には、受任した相続手続きに必要な戸籍を収集して相続関係を確認し、不動産の登記記録を調べ、遺産分割協議書の作成や相続登記を進めることができます。

また、受任する業務の範囲に応じて、預貯金の相続手続きを含めた遺産承継について相談することもできます。

相続手続きをまとめて任せたい場合は、遺産承継を司法書士に頼むと、どこまで任せられる?も参考にしてください。

もちろん、戸籍の取得や銀行手続きをご自身で進めることもできます。

一方で、きょうだいや甥・姪まで相続人が広がると、必要な戸籍が増えたり、複数の金融機関や不動産の手続きを並行して進めたりすることがあります。

司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。

「亡くなったきょうだいの家と通帳はあるけれど、その先が分からない」といった段階でも、分かっている家族関係と手元の資料からお話を伺います。

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※本記事は2026年10月21日時点の公表情報を確認し、日本法が適用される一般的な相続を前提に作成しています。

【主な確認資料】
国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
裁判所「相続の放棄の申述」
法務省「相続登記の申請義務化について」

2026年10月22日

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