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不動産×相続

路線価が上がっても登記費用は変わらない?固定資産税評価額との関係を司法書士が解説

路線価シリーズも3回目、今日で最終回です。前回・前々回で、路線価とは何か、そして地価が上がっている今どう対策を考えるかをお伝えしました。今日は司法書士としての専門分野に絞って、「路線価の上昇は、実際の登記費用にどう影響するのか」を詳しく解説します。

結論:路線価が上がっても、登記費用は直接変わらない

相続登記や不動産の名義変更にかかる登録免許税は、路線価ではなく「固定資産税評価額」をもとに計算されます。そのため、路線価が9.4%上昇したというニュースを見ても、それだけで登記費用が上がるわけではありません。

「地価が上がったのだから、登記費用も高くなるのでは」と心配されるお客様は少なくありません。この誤解を解いておくことが、今回の記事の目的です。

路線価と固定資産税評価額、あらためて整理

項目 路線価 固定資産税評価額
算定機関 国税庁 市区町村(東京23区は都)
発表・改定の頻度 毎年(7月公表) 原則3年に1度(評価替え)
主な用途 相続税・贈与税の計算 固定資産税・登録免許税の計算

この表からわかるように、算定する機関も、改定のタイミングも、そもそも別のものです。路線価が毎年見直されるのに対し、固定資産税評価額は原則として3年に1度しか改定されません。

では、登記費用はどう決まるのか

相続登記や、贈与・売買による所有権移転登記の登録免許税は、対象となる不動産の固定資産税評価額に、決まった税率をかけて計算します。

  • 相続登記:固定資産税評価額の0.4%
  • 贈与による登記:固定資産税評価額の2%
  • 売買による登記:固定資産税評価額の2%(軽減措置期間内は1.5%など)

この固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されています。登記費用のおおよその目安を知りたい場合は、路線価のニュースよりも、この納税通知書を確認するのが確実です。

ただし、間接的な影響はゼロではない

「路線価が上がっても、登記費用にはまったく関係ない」と言い切れるわけではありません。固定資産税評価額も、地価の動向を反映して3年に1度見直されるため、路線価の上昇傾向が、時間差で固定資産税評価額にも波及する可能性があります。

つまり、今すぐには影響がなくても、次回の評価替えのタイミングで、固定資産税評価額が上がり、その結果として登記費用も上がる、という流れは考えられます。「今は関係ない」と安心しきるのではなく、数年先を見据えて把握しておくとよいでしょう。

相続登記を検討している方へ

相続登記がまだ済んでいない不動産をお持ちの方は、現時点での固定資産税評価額を確認しておくことをおすすめします。将来、評価替えによって評価額が上がれば、その分登記費用も高くなる可能性があります。逆にいえば、今のうちに手続きを済ませておくことで、費用面でのメリットがある場合もあります。

相続登記は2024年4月から義務化されており、期限内の手続きが必要です。費用面の意味でも、義務化への対応という意味でも、早めに動いておくことに損はありません。

まとめ:3回にわたる路線価シリーズを振り返って

  • ①路線価とは何か:相続税・贈与税の計算基準。2026年分は全国的に上昇し、東京は9.4%増
  • ②相続・贈与の対策:焦らず、税理士・司法書士と連携しながらご家族の状況に合わせて検討を
  • ③登記費用との関係:路線価と登記費用(固定資産税評価額ベース)は別物だが、数年先には間接的な影響もありうる

路線価のニュースは毎年話題になりますが、そのたびに何をすべきか整理して考えることが大切です。ご不明な点があれば、税理士との連携も含めて、いつでもご相談ください。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、お待ちしております。


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相続登記・不動産登記・遺言書作成・家族信託を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
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2026年7月6日

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