介護した子は多くもらえる?特別受益と寄与分を司法書士が解説
「私が長年、親の介護をしてきたのに、何もしなかった兄弟と同じ取り分なんですか?」——相続のご相談の中で、こうした声を伺うことは少なくありません。感情的にも納得しづらい、とても大切な問題です。今日は、この疑問に関わる「寄与分」と「特別受益」という2つの制度についてお話しします。
介護した人が多くもらえる制度:寄与分
親の介護など、財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人は、法定相続分より多く相続できる場合があります。これを「寄与分」といいます。
ただし、ここで重要な注意点があります。「介護をした」という事実だけで、自動的に寄与分が認められるわけではありません。法律上、寄与分が認められるには「特別の寄与」である必要があります。
たとえば、次のようなケースは、寄与分が認められにくい傾向にあります。
- 同居して、通常の範囲で身の回りの世話をしていた
- たまに実家に顔を出して様子を見ていた
- 子どもとして通常期待される程度の扶養をしていた
一方で、次のようなケースは、寄与分として認められやすい傾向にあります。
- 仕事を辞めて、長期間にわたり介護に専念した
- 介護のために多額の費用を自己負担していた
- 介護サービスを使わずに、自ら献身的な介護を行い、その分の費用支出を免れさせた
「特別の寄与」というのは、通常の親子関係で期待される範囲を超えた、具体的で顕著な貢献を指します。「大変だったけれど、それは家族なら当然」という範囲では、なかなか認められないのが実情です。
逆のケース:特定の人だけ得をしていた場合の特別受益
今度は逆の視点です。「兄だけ、家を建てるときに親から多額の援助を受けていた」というようなケース、こちらもよくあるご相談です。
特定の相続人が、生前に故人から特別な利益を受けていた場合、これを「特別受益」といいます。住宅購入の資金援助、多額の生前贈与、独立開業の資金提供などが代表例です。
特別受益がある場合、遺産分割の際にその分を考慮して、相続分を調整することができます。単純にいうと、「すでに多くもらっている分を差し引いて計算する」という考え方です。
両方が絡むと、話はさらに複雑になる
実際のご相談では、「兄は家を建てるときに援助を受けていたが、自分は親の介護を長年してきた」というように、寄与分と特別受益の両方が絡むケースも珍しくありません。
こうした場合、双方の事情を主張し合いながら、最終的な相続分を調整していくことになります。感情的な対立が絡みやすく、話し合いが難航しやすいポイントでもあります。
話し合いでまとまらない場合
寄与分や特別受益は、まず相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めるのが基本です。全員が納得すれば、それで問題ありません。
ただし、「介護したのだから当然もらえるはず」「多くもらった覚えはない」といった主張が対立し、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むことになります。この場合、介護の記録(介護日誌、通院の付き添い記録、費用の領収書など)や、生前贈与の証拠(振込記録、契約書など)が重要な資料になります。
早めに記録を残しておくことの大切さ
介護をされている方には、少し先の話に聞こえるかもしれませんが、介護の内容や費用負担を、日頃から記録しておくことをおすすめします。いざ相続の話になったとき、「確かに大変だったけれど、それを証明する材料がない」という状況になると、寄与分の主張が難しくなってしまいます。
逆に、生前贈与を受ける側・する側も、後々のトラブルを避けるために、贈与の記録をきちんと残しておくことが大切です。
まとめ
親の介護をした方が「多くもらえるはず」と感じるのは、とても自然な気持ちです。ただし、それが法律上認められるには「特別の寄与」という一定のハードルがあります。逆に、特定の相続人だけが生前に多くの利益を受けていた場合は、特別受益として調整される可能性があります。
「自分の場合、寄与分は認められそうか」「兄弟が受けた生前贈与を、相続でどう考慮すればいいか」——こうした疑問は、早めにご相談いただくことで、感情的な対立が深まる前に整理できることが多いです。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、お気軽にご相談ください。
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
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2026年7月9日
