相続登記は自分でできる?司法書士に頼んだ方がよいケースを解説
「相続登記は司法書士に頼まないとできないのでしょうか?」
親が亡くなって不動産を相続したものの、できれば費用を抑えるために自分で手続きをしたい、と考える方もいらっしゃると思います。
結論からいうと、相続登記はご自身で申請することもできます。
相続人が少なく、相続関係や不動産の状況が比較的シンプルであれば、自分で進めることも十分考えられます。
一方で、相続登記はすべてのケースが同じではありません。戸籍を何代もさかのぼる必要があったり、相続人が多かったりすると、途中から手続きが複雑になることもあります。
今回は、相続登記を自分で進めやすいケースと、司法書士への相談を検討した方がよいケースを整理します。
相続登記は自分でも申請できます
相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
必要な戸籍などを集め、誰が不動産を相続するのかを確認し、登記申請書や必要書類を準備して、対象となる不動産を管轄する法務局へ申請します。
たとえば、次のようなケースであれば、ご自身での手続きを検討しやすいでしょう。
- 亡くなった方が親で、相続関係が分かりやすい
- 相続人が配偶者と子どもなど少人数である
- 相続人同士で誰が不動産を相続するか決まっている
- 不動産の数が少ない
- 最近発生した相続である
- 必要書類を調べたり法務局へ確認したりする時間を確保できる
費用を抑えたい方にとって、自分で申請することは一つの選択肢です。
ただし、ご自身で申請する場合でも、登録免許税や戸籍・住民票などの取得費用までなくなるわけではありません。主に節約できるのは司法書士へ支払う報酬部分となります。
相続登記で意外と時間がかかるのは「申請前の準備」です
相続登記というと、法務局へ書類を提出する作業をイメージするかもしれません。
実際には、その前に行う相続関係や不動産の確認に時間がかかることがあります。
一般的な遺産分割による相続登記では、亡くなった方の戸籍、相続人の戸籍、住民票関係の書類、遺産分割協議書、印鑑証明書などを確認していきます。
また、不動産についても、普段使っている住所だけではなく、登記記録上の所在や地番、家屋番号などを確認する必要があります。
相続人同士で話し合いがまとまっている場合でも、相続登記に使用する遺産分割協議書は、不動産を正確に特定して作成することが大切です。
詳しくは、「遺産分割協議書の書き方|相続登記で使うときの基本と注意点」でも解説しています。
司法書士への相談を検討した方がよいケース
一方、次のような場合には、最初から司法書士へ相談した方が結果として負担を減らせることがあります。
- 何十年も前の相続がそのままになっている
- 祖父母など古い名義の不動産が残っている
- 相続人が多い
- 相続が何代にもわたっている
- 不動産が複数ある
- 登記簿上の住所と亡くなったときの住所がつながらない
- 海外在住の相続人がいる
- 相続人の中に連絡が取れない方がいる
- 近いうちに相続した不動産を売却する予定がある
特に昔の相続では、一度目の相続登記をしないまま次の相続が発生していることがあります。
このような「数次相続」では、複数世代の戸籍や相続関係を確認する必要があり、現在発生した相続より準備が複雑になることがあります。
古い名義の不動産については、「昔の相続も登記が必要?2027年3月31日の期限を司法書士が解説」も参考にしてください。
「自分でやるか迷っている」段階で相談しても大丈夫です
相続登記は、自分でできるケースまで無理に司法書士へ依頼する必要はありません。
一方で、自分の相続が簡単なのか複雑なのかは、最初の段階では判断しにくいことがあります。
「できるところまで自分でやりたい」「戸籍は集めたので登記だけお願いしたい」「最初から全部任せたい」など、希望する依頼範囲も人それぞれです。
また、相続人同士で遺産分割がまとまらず期限が気になる場合には、通常の相続登記とは別に、相続人申告登記を検討できることもあります。
遺産分割がまとまらない場合の相続人申告登記についてはこちらの記事で解説しています。
司法書士くぼた事務所では、相続関係の確認、戸籍収集、遺産分割協議書の作成から相続登記の申請まで、状況に応じて対応しています。
「自分でできる相続なのか知りたい」という段階でも構いません。阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷をはじめ杉並区周辺の方はもちろん、相続した不動産が東京都外にある場合もご相談いただけます。
司法書士くぼた事務所
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2026年8月25日
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