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不動産×相続

遺産分割がまとまらないと相続登記はどうする?相続人申告登記を司法書士が解説

「相続人同士で話がまとまっていないから、相続登記もまだできない」

そう考えて、そのままになっている不動産は少なくありません。

しかし、遺産分割協議がまとまっていなくても、相続登記の期限が自動的に延びるわけではありません。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記をする必要があります。すぐに遺産分割をまとめることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して、ひとまず登記申請の義務を果たす方法があります。

遺産分割がまとまらなくても、相続登記の期限は進みます

相続登記の義務化により、相続によって不動産を取得した相続人は、原則として自分のために相続が始まったことと、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

ここで注意したいのが、「まだ誰が不動産を取得するか決まっていない」という場合です。

遺言がなく遺産分割も成立していなければ、法律上は相続人が法定相続分に応じて不動産を共有している状態になります。

そのため、兄弟姉妹で意見が合わない、相続人の一人と連絡が取れない、といった事情で遺産分割が進んでいなくても、それだけで相続登記の義務がなくなるわけではありません。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が終わっていなければ義務化の対象です。以前から不動産を相続したことを知っていたケースでは、2027年3月31日までが重要な期限になります。

そこで使えるのが「相続人申告登記」です

遺産分割が期限までにまとまりそうにない場合に利用できるのが、2024年4月から始まった相続人申告登記です。

これは簡単にいうと、法務局に対して、

  • 登記名義人が亡くなって相続が始まったこと
  • 自分がその人の相続人であること

を申し出る制度です。

通常の相続登記と比べると、法定相続人全員の範囲やそれぞれの法定相続分を確定する必要がなく、必要書類も比較的少なくなっています。特定の相続人が単独で申し出ることもでき、登録免許税もかかりません。

たとえば、父が亡くなり、子ども3人が相続人になったものの、「実家を誰が取得するか」の話がまとまらないケースを考えてみます。

この場合でも、自分について相続人申告登記をしておけば、その相続人については、ひとまず相続登記の基本的な申請義務を履行したものと扱われます。

ただし、相続人の一人が自分について申出をしただけで、他の相続人まで自動的に義務を果たしたことになるわけではありません。この点は間違えやすいところです。

相続人申告登記は「相続登記の代わり」ではありません

相続人申告登記について、特に大切なのがこの点です。

相続人申告登記をしたからといって、不動産の相続手続そのものが完了するわけではありません。

相続人申告登記は、「私はこの不動産の所有者の相続人です」と公示するための制度であり、誰がどの持分で不動産を所有しているのかを確定して登記する手続ではありません。

そのため、相続した不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、あらためて通常の相続登記が必要になります。

また、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記をする必要があります。

司法書士実務の感覚でいうと、相続人申告登記は「相続手続のゴール」というより、遺産分割に時間がかかるときに、まず登記義務の期限を守るための制度と捉えると分かりやすいと思います。

古い相続をそのままにしている方は、今こそ確認を

特に確認していただきたいのは、次のようなケースです。

  • 数年前、あるいはそれ以前に親や祖父母が亡くなったまま名義を変更していない
  • 相続人が多く、遺産分割協議が進んでいない
  • 相続人の一人と連絡が取れない
  • 誰が不動産を取得するか決まっていない
  • 2027年3月31日の期限までに遺産分割がまとまりそうにない

こうした場合でも、「話し合いが終わるまで何もできない」とは限りません。

法定相続分による相続登記をする方法や、相続人申告登記を利用する方法など、状況に応じた対応を検討できます。

一方で、相続人同士に実際の争いがあり、遺産分割そのものについて交渉や紛争対応が必要な場合には、弁護士への相談が必要になることもあります。

まとめ

遺産分割がまとまっていなくても、相続登記の期限が止まるわけではありません。

すぐに遺産分割を成立させることが難しい場合には、相続人申告登記によって、まず相続登記の申請義務に対応することができます。

ただし、相続人申告登記は不動産の名義変更そのものを完了させる制度ではなく、その後に遺産分割が成立すれば、あらためて相続登記が必要です。

特に、2024年4月1日より前から相続した不動産を未登記のままにしている場合は、2027年3月31日という期限が近づいています。「昔の相続だから急がなくても大丈夫」と考えず、一度登記の状況を確認しておくことをおすすめします。

司法書士くぼた事務所では、相続登記や相続人申告登記について、現在の登記状況や相続関係を確認したうえで手続をご案内しています。

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2026年8月20日

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