権利証をなくしたら不動産は売れない?紛失した場合の対処法を司法書士が解説
「家の権利証が見つからない。もう不動産を売ることはできないのでしょうか?」
結論からいうと、権利証や登記識別情報をなくしても、不動産の売却や登記は可能です。
ただし、権利証(登記済証)や登記識別情報は一度紛失すると再発行してもらうことはできません。そのため、売却などで次の登記をするときには、本人確認のための別の手続が必要になることがあります。
そもそも「権利証」と「登記識別情報」は何が違う?
一般に「権利証」と呼ばれているものには、以前の制度で発行されていた登記済証と、現在の制度で通知される登記識別情報があります。
登記識別情報は、不動産や登記名義人ごとに定められる12桁の英数字の組み合わせです。不動産の売却など、現在の所有者が登記義務者となる登記をするときに、本人であることを確認するための重要な情報として使われます。
そのため、登記識別情報通知書は単なる「不動産を持っていることの証明書」というより、第三者に内容を知られないよう大切に管理すべきものです。
権利証・登記識別情報は再発行できません
「なくしたなら法務局でもう一度発行してもらえばいい」と思われるかもしれませんが、登記済証や登記識別情報を再発行してもらうことはできません。
ただし、ここで重要なのは、再発行できないことと、不動産を売却できないことは別の話だということです。
権利証や登記識別情報が手元になくても、それだけで所有権を失うわけではありませんし、不動産の売却ができなくなるわけでもありません。
紛失した場合には別の本人確認方法があります
登記識別情報を提出できない場合には、主に「事前通知制度」や、司法書士などの資格者代理人が作成する「本人確認情報」を利用する方法があります。
事前通知制度は、登記申請後に法務局から登記名義人へ通知を送り、一定期間内に「この登記申請は間違いありません」という申出をして本人確認を行う仕組みです。
一方、司法書士に登記を依頼する場合には、司法書士が本人と面談し、本人確認書類などを確認したうえで本人確認情報を作成し、法務局へ提供する方法があります。登記官がその内容を適正と認めれば、事前通知の手続を省略することができます。
不動産売買では決済日に売買代金の支払いと所有権移転登記を連動させることが多いため、権利証等がないことが分かった場合には、早めに司法書士へ伝えておくことが大切です。
「なくしたかもしれない」と思ったら早めに確認を
不動産を売却する直前になって「権利証がない」と分かると、本人確認のために追加の準備が必要になることがあります。
売却予定がある場合は、売買契約や決済の直前ではなく、できるだけ早い段階で手元の書類を確認しておくと安心です。
また、登記識別情報を単に紛失したのではなく、盗まれた可能性がある、第三者に番号を見られた可能性があるといった場合には、法務局に対して登記識別情報の失効の申出をする制度もあります。
「どの書類が権利証なのか分からない」「登記識別情報通知はあるが、これでよいのか判断できない」という場合も含め、不動産の売却等を予定している場合は司法書士に確認してもらうとよいでしょう。
まとめ
権利証や登記識別情報をなくしても、不動産を売却できなくなるわけではありません。
ただし、権利証や登記識別情報そのものは再発行できないため、実際に所有権移転登記などを行う際には、事前通知や司法書士による本人確認情報など、別の方法で本人確認を行う必要があります。
司法書士くぼた事務所では、阿佐ヶ谷・杉並区を中心に不動産登記に関するご相談を承っております。権利証や登記識別情報が見つからない場合も、まずは現在お持ちの書類を確認したうえで、必要な手続をご案内いたします。
2026年8月22日
