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不動産×相続

昔の相続も登記が必要?2027年3月31日の期限を司法書士が解説

「相続登記が義務化されたのは2024年4月からだから、それより前に亡くなった親や祖父母の不動産は関係ない」と思っている方もいるかもしれません。

実は、2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が終わっていない不動産は義務化の対象です。

以前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。

「昔から家族が住んでいる土地だから大丈夫」「何十年も前の相続だから対象外だろう」と考えず、親や祖父母など古い名義のままになっている土地・建物がないか、一度確認しておくことが大切です。

2024年より前の相続も相続登記義務化の対象です

相続登記の申請義務化は、2024年(令和6年)4月1日に始まりました。

現在は、相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、原則として自分のために相続が開始したことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

そして重要なのが、この制度は2024年4月1日以降に亡くなった方の相続だけに適用されるわけではない、という点です。

たとえば、10年前に父親が亡くなり、その際に父親名義の土地を相続したことを知っていたものの、現在まで相続登記をしていないケースも対象になります。

2024年4月1日より前に相続で不動産を取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

一方、相続自体は昔に発生していても、その不動産を相続したことを知ったのが2024年4月1日以降である場合には、その「知った日」から3年以内が期限となります。

正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

昔の相続ほど、手続が複雑になっていることがあります

相続登記を長期間しないままにしておくと、単に「昔の登記を今する」というだけでは済まなくなることがあります。

たとえば、祖父が亡くなった際に相続登記をしないまま、その子どもである父も亡くなっているケースです。

このように、一度目の相続登記をしないうちに次の相続が発生することを、一般に「数次相続」といいます。

数次相続になると、祖父の相続人だけでなく、その後に亡くなった相続人についても戸籍を確認する必要が生じるなど、相続関係が複雑になります。

時間が経過するほど相続人の人数が増えたり、相続人同士が疎遠になったり、連絡先が分からなくなったりすることもあります。

そのため、古い名義の不動産が見つかった場合には、「まだ期限まで時間がある」と考えるより、まず現在の登記名義と相続関係を確認しておく方が安全です。

遺産分割がまとまらない場合には「相続人申告登記」もあります

相続人が多い、相続人の一人と連絡が取れないなどの事情により、期限までに遺産分割をまとめることが難しい場合もあります。

そこで設けられているのが「相続人申告登記」です。

相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。

通常の相続登記とは異なり、法定相続人全員や法定相続分を確定する必要がなく、特定の相続人が単独で申し出ることもできます。

ただし、相続人申告登記をすれば、その不動産の相続手続がすべて終わるわけではありません。

相続人申告登記は、不動産の所有権が最終的に誰に移ったのかという権利関係そのものを公示する登記ではありません。そのため、その不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、通常の相続登記が必要になります。

また、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を申請する必要があります。

相続人申告登記は、「遺産分割がまとまらないから何もしない」という状態を避けるための制度と考えると分かりやすいでしょう。

まず「誰の名義になっているか」を確認しましょう

古い相続について心当たりがある場合、最初に確認したいのは不動産の現在の登記名義です。

長年住み続けている自宅であっても、登記簿上は父親や祖父母の名義のまま、ということがあります。

相続登記が必要か分からない場合には、対象となる土地・建物の登記事項証明書などを確認し、現在の所有者として誰が登記されているかを確認します。

名義人がすでに亡くなっていれば、次に戸籍などから相続人を確認し、遺言書の有無や過去に遺産分割が行われているかなどを整理していくことになります。

特に何十年も前の相続では、複数世代にわたって戸籍をたどる必要があるケースもありますので、2027年3月31日の直前になってから準備を始めるより、余裕をもって確認することをおすすめします。

2027年3月31日は「まだ先」ではありません

この記事の公開時点では、昔の相続について設けられた2027年3月31日の期限まで、すでに1年を切っています。

相続登記そのものは、必要な書類がそろっていれば比較的スムーズに進むケースもあります。

一方で、古い相続では戸籍の収集や相続人の確認、遺産分割協議など、登記申請をする前の準備に時間がかかることがあります。

特に、

  • 親や祖父母名義の土地・建物が残っている
  • 誰の名義になっているか分からない不動産がある
  • 相続が何世代にもわたっている
  • 相続人の人数が多い
  • 相続人の中に疎遠な方がいる
  • 遺産分割をしたものの登記だけしていない

といった場合には、早めに状況を整理しておくと安心です。

司法書士くぼた事務所では、相続関係の確認、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請など、不動産の相続手続を状況に応じてお手伝いしています。

杉並区・阿佐ヶ谷周辺にお住まいの方はもちろん、相続した不動産が東京都外にある場合についても、相続登記のご相談が可能です。

「昔の相続なので何から確認すればよいか分からない」という段階でも、まず現在の状況を整理するところから進めることができます。

2026年8月21日

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