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不動産×相続

遺産分割協議書の書き方と注意点を司法書士が解説

「遺産分割協議書って、自分たちで作れるものですか?」というご質問をよくいただきます。結論からいうと、法律上は自分で作成することができます。ただし、書き方を間違えると、後の手続きで思わぬところにつまずくことがあります。今日は、その注意点を中心に解説します。

遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めた内容を、書面にまとめたものです。この書面をもとに、不動産の名義変更や、銀行口座の解約・名義変更などの手続きを進めていきます。

いわば、相続手続き全体の「土台」になる書類です。この書面に不備があると、後続の手続きすべてに影響が及ぶ可能性があります。

基本的に書くべき内容

  • 亡くなった方の氏名、死亡日、最後の住所・本籍
  • 相続人全員の氏名・住所
  • 誰が、どの財産を相続するか(具体的に)
  • 作成日
  • 相続人全員の署名・実印での押印

特に注意したい書き方のポイント

①不動産は登記簿の記載通りに書く

不動産を記載する際は、住所(住居表示)ではなく、登記簿に記載されている「所在」「地番」「家屋番号」を正確に転記する必要があります。普段使っている住所と、登記簿上の地番は異なることが多いため、事前に登記事項証明書を取得して確認することをおすすめします。この記載を誤ると、法務局での相続登記の申請が受け付けられない可能性があります。

②預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで正確に

「〇〇銀行の預金」というだけでなく、支店名・口座番号まで具体的に記載します。銀行によっては、記載内容が曖昧だと手続きを進めてもらえないことがあります。

③「相続する」のか「取得する」のか、表現を統一する

財産ごとに表現がバラバラだと、読み手(法務局や金融機関)に誤解を与える可能性があります。「〇〇が下記の不動産を取得する」というように、統一した表現で書くことをおすすめします。

④代償金がある場合は明記する

「兄が不動産を相続する代わりに、弟に代償金として〇〇円を支払う」というように、代償分割を行う場合は、その金額と支払い方法を明確に記載しておく必要があります。曖昧にしておくと、後々トラブルの原因になります。

実印と印鑑証明書が必須

遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する必要があります。認印では、不動産の名義変更や銀行での手続きにおいて、受け付けてもらえません。

相続人の中に遠方に住んでいる方や、海外在住の方がいる場合は、印鑑証明書の取得や実印の準備に時間がかかることがあります。早めに連絡を取り、準備を進めておくことをおすすめします。

全員が同じ書面に押印する必要はない

意外と知られていないのですが、遺産分割協議書は全員が同じ一枚の書面に集まって押印する必要はありません。同じ内容の書面を相続人の人数分作成し、それぞれが自分の分に押印して、後で合本する(あるいは各自が保管する)という方法も可能です。遠方の相続人がいる場合、この方法が実務でよく使われます。

自分で作成する際に気をつけたいこと

  • 不動産の表記ミスにより、法務局から補正を求められる
  • 財産の記載が漏れていて、後から追加の協議が必要になる
  • 表現があいまいで、相続人間の解釈が食い違う
  • 押印・印鑑証明書の不備で、手続きが進められない

特に不動産が含まれる相続では、正確な記載が求められるため、司法書士に確認してもらうか、作成そのものを依頼することをおすすめします。当事務所では、遺産分割協議書の作成から、相続登記の申請まで一括して対応しています。

まとめ

遺産分割協議書は、相続手続き全体の土台になる大切な書類です。自分で作成することも可能ですが、不動産の記載方法や表現の統一など、細かい注意点がいくつもあります。「これで大丈夫か不安」という場合は、作成前・作成後どちらのタイミングでも構いませんので、お気軽にご相談ください。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、初回相談は無料です。


司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
遺産分割協議書作成・相続登記・遺言書作成・家族信託を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
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2026年7月11日

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