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不動産×相続

スマホの中の資産、相続できますか?デジタル遺産を司法書士が解説

「亡くなった父のスマホの中に、資産があるらしいけれど開けない」——最近、こうしたご相談を受けることが増えてきました。今日は、通帳や書類という形では残らない「デジタル遺産」について、お話しします。

デジタル遺産とは何か

デジタル遺産とは、ネット銀行の預金、ネット証券の株式や投資信託、電子マネーの残高、暗号資産(仮想通貨)など、インターネット上でのみ管理されている財産のことです。従来の相続では、通帳や証券会社からの郵便物を手がかりに財産を把握していましたが、デジタル遺産の場合、そうした「紙の手がかり」が自宅に残らないという特徴があります。

なぜ見つけにくいのか

ネット銀行・ネット証券は、口座開設から取引まで、すべてスマートフォンやパソコン上で完結します。紙の通帳は発行されず、取引明細も郵送されないことがほとんどです。つまり、ご本人が亡くなった後、ご家族が「そもそもそんな口座があったことすら知らない」という状況が起こりやすいのです。

スマートフォンにはロックがかかっており、パスワードが分からなければ中身を確認することもできません。生前にご本人が家族に伝えていなければ、財産の存在に気づくことすら難しくなります。

気づかないでいると、何が起きるか

  • 長期間取引がない口座は、休眠状態になることがある
  • サービスによっては、一定期間の利用がないと解約されてしまう場合がある
  • 相続人が把握できないまま、財産としての価値が実質的に失われてしまう

「知らなかった財産」は、相続税の申告からも漏れてしまいますし、何より、ご本人が大切に築いてきた資産が、誰にも気づかれないまま消えてしまうというのは、とても残念なことです。

生前にできる備え

①利用しているサービスの一覧を作っておく

「どの銀行・証券会社・電子マネー・暗号資産取引所を使っているか」というリストを作っておくだけでも、いざというときの手がかりになります。パスワードそのものを書く必要はなく、「どこに何があるか」だけでも十分役立ちます。

②家族の誰か一人には、スマホのロック解除方法を伝えておく

すべてを共有する必要はありませんが、信頼できる家族の誰か一人に、緊急時の連絡先や、最低限の解除方法を伝えておくと安心です。

③エンディングノートを活用する

市販のエンディングノートには、デジタル資産についての記入欄があるものも増えています。遺言書のような法的効力はありませんが、家族への「手がかり」として活用する価値は十分にあります。

相続が発生した後、どう対応するか

すでに相続が発生していて、デジタル遺産の存在に気づいた場合は、それぞれのサービス運営会社に、相続手続きの方法を確認することになります。金融機関であれば、通常の預金と同様、戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を提出して手続きを進めます。ただし、パスワードが分からずログインできない場合、まず本人確認の手続きから始める必要があり、通常の相続より時間がかかる傾向があります。

まとめ

デジタル遺産は、目に見える通帳や書類が残らないからこそ、生前の備えがとても重要になります。「うちにはデジタル資産なんてないはず」と思っていても、実際には家族の知らないところにネット口座があるケースは珍しくありません。ご自身の資産について、一度整理しておくことをおすすめします。

「デジタル遺産の相続手続きが進まず困っている」「生前に何を準備しておけばいいか知りたい」——こうしたご相談は、杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方はもちろん、オンラインでも承っております。お気軽にご相談ください。


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相続登記・遺産承継・遺言書作成・家族信託を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
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2026年7月24日

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