相続の相談には何を持っていけばいい?司法書士との初回相談前に準備するもの
相続について司法書士に相談したいと思っても、「戸籍をまだ集めていない」「不動産の資料がどこにあるか分からない」「財産も全部把握できていない」という状態だと、相談するのはまだ早いのではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、相続の初回相談では、最初からすべての書類がそろっている必要はありません。
分かる範囲、手元にある範囲で大丈夫です。
むしろ、「何を集めればよいのか分からない」「何から始めればよいのか分からない」という段階で一度相談し、必要な手続きや書類を整理した方が進めやすいこともあります。
この記事では、相続について司法書士へ相談するとき、手元にあると話が進みやすい資料と、書類以外に確認しておきたいことを整理します。
相続の相談は、書類が全部そろっていなくても大丈夫です
初回相談のために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めたり、不動産や預貯金の資料を完璧にそろえたりする必要はありません。
相続では、家族関係や財産の内容によって必要になる書類が変わります。
先にご自身で大量の戸籍や証明書を取得したものの、実際には別の書類が必要だったということもあります。
そのため、まず現在の状況を確認し、「どの手続きが必要なのか」「次に何を集めればよいのか」を整理してから動く方法でも問題ありません。
たとえば、
- 親が亡くなったが、まだ戸籍をほとんど取っていない
- 実家があるが、登記名義を確認していない
- 銀行口座がいくつかあるようだが、正確には分からない
- 遺言書らしいものが見つかったが、どうすればよいか分からない
- 相続登記だけ必要なのか、ほかの相続手続きも必要なのか分からない
といった段階でも相談できます。
大切なのは、相談前にすべてを完成させることではなく、現在分かっていることから相続全体を整理することです。
手元にあれば持参したいもの
次のような資料が手元にあれば、初回相談の際に持参していただくと状況を確認しやすくなります。
- 遺言書
- 亡くなったことが分かる戸籍や除籍謄本
- 固定資産税の課税明細書
- 不動産の権利証・登記識別情報
- 預貯金通帳
- 証券会社から届いた取引残高報告書などの資料
- 住宅ローンやその他の借入金に関する資料
もちろん、これらをすべて持参する必要はありません。
「固定資産税の通知だけ見つかった」「通帳は一部しか分からない」といった状態でも構いません。
遺言書
遺言書が見つかっている場合は、できるだけそのままの状態でお持ちください。
遺言書の種類や保管方法によって、その後に必要となる手続きが異なります。
不動産関係の資料
固定資産税の課税明細書があると、亡くなった方が所有していた土地や建物を確認する手掛かりになります。
権利証や登記識別情報が見つかっている場合も、あわせてお持ちいただければ確認に役立ちます。
ただし、相続登記について相談するために、権利証が必ずそろっていなければならないわけではありません。
不動産の相続登記について、期限や必要書類を詳しく知りたい方は、「杉並区で相続登記をするには?期限・必要書類・費用・相談先を司法書士が解説」も参考にしてください。
預貯金・証券・借入金の資料
通帳や証券会社の資料があれば、どの金融機関に財産があるのかを確認しやすくなります。
借入金についても、金融機関からの返済予定表、請求書、カード会社から届いた書類などがあればお持ちください。
不動産と預貯金など複数の相続手続きをまとめて進めたい場合には、「遺産承継を司法書士に頼むと、どこまで任せられる?」でも詳しく説明しています。
書類以外に、分かる範囲でメモしておくとよいこと
相続相談では、書類そのものだけでなく、家族関係や現在困っていることも重要です。
可能であれば、次のようなことを簡単にメモしておくと相談が進みやすくなります。
- 亡くなった方との家族関係
- 配偶者、子、兄弟姉妹など相続人になりそうな方
- 相続人の住所や連絡先
- 不動産、預貯金、株式など財産のおおまかな内容
- 借金やローンについて分かっていること
- 現在、特に困っていることや確認したいこと
家系図のようにきれいに作る必要はありません。
「亡くなった父、母は存命、子どもは自分と弟の2人」といった簡単なメモでも十分です。
財産についても、「杉並区に実家がある」「○○銀行と△△銀行を使っていたようだ」という程度から確認を始めることができます。
初回相談では何を確認する?
初回相談では、持参いただいた資料やお話の内容から、相続全体の状況を確認していきます。
主に整理するのは、次のような点です。
- どのような相続手続きが必要なのか
- 期限がある手続きはないか
- 追加でどのような書類を集める必要があるか
- ご自身でできる部分と、司法書士へ依頼できる部分
- 司法書士以外の専門家への相談が必要か
- 依頼する場合の費用や今後の見通し
相談したからといって、その場で依頼を決めなければならないわけではありません。
まず必要な手続きを確認し、ご自身で進められるところは自分で進めるという選択もできます。
司法書士くぼた事務所での相談から手続きまでの流れについては、「ご相談の流れ」をご覧ください。
相続放棄や借金が気になる場合は、資料がなくても早めに相談を
書類がそろってから相談しても問題ないケースが多い一方、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
相続放棄には、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月という期間があります。
亡くなった方に借金があることが分かっている場合だけでなく、
- 郵便物から借金がある可能性が出てきた
- 消費者金融やカード会社から書類が届いた
- 事業をしており、負債の状況が分からない
- 財産より借金の方が多い可能性がある
といった場合には、資料が全部そろうまで待たず、早めに相談した方がよいことがあります。
「借金があるかどうかもまだ分からない」という段階でも、そのこと自体をお伝えください。
不動産が杉並区外でも相談できます
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にありますが、相続する不動産が杉並区内にある場合だけに限られるわけではありません。
たとえば、相続人は東京に住んでいるものの、亡くなった親の実家が埼玉県、神奈川県、千葉県や地方にあるという相続もあります。
不動産の所在地によって登記を管轄する法務局は異なりますが、杉並区外の不動産についてもご相談いただけます。
「遠方の実家なので、どこへ相談すればよいのか分からない」という場合も、まず現在の状況をお聞かせください。
「何も準備できていない」と思っていても大丈夫です
相続の相談で一番大切なのは、相談前に完璧な書類を作ることではありません。
「何をすればよいか分からない」という状態から、必要な手続きを一つずつ整理することが初回相談の役割でもあります。
遺言書、戸籍、不動産や預貯金の資料などが手元にあればお持ちください。見つからないものがあっても、それだけを理由に相談を先延ばしにする必要はありません。
親が帰化している場合など、外国との関係がある相続では、日本の戸籍だけでなく帰化前の身分関係を確認する資料が必要になることもあります。ただし、最初から外国書類をすべて集める必要があるとは限りません。詳しくは、帰化した親の相続登記はどう進める?日本の戸籍と帰化前の書類の確認をご覧ください。
特に相続放棄を検討している場合や、借金の可能性がある場合には、資料の準備よりも早めに状況を確認することを優先してください。
司法書士くぼた事務所では、初回無料相談を実施しています。
「何を持っていけばよいのか分からない」「まだ何も整理できていない」という段階でも、初回無料相談・お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
司法書士くぼた事務所
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2026年9月18日
