夫が亡くなっても、妻は自宅に住み続けられる?配偶者居住権を司法書士が解説
「夫が亡くなったら、この家に住み続けられなくなるんじゃないか」——高齢のご夫婦からのご相談で、こうした不安の声を伺うことがあります。今日は、この不安に応える「配偶者居住権」という制度についてお話しします。
結論:住み続けられます
夫が亡くなっても、妻はそのまま自宅に住み続けることができます。2020年4月に新設された「配偶者居住権」という制度により、自宅の所有権を相続しなくても、亡くなるまで(または一定期間)無償でその家に住み続ける権利を確保できるようになりました。
なぜこの制度が必要になったのか
この制度ができる前は、こんな問題がよく起きていました。
夫が亡くなり、相続人が妻と子どもだった場合、遺産分割では「自宅」も分割の対象になります。もし自宅の評価額が高く、他に預貯金があまりなかった場合、妻が自宅の所有権を相続してしまうと、それだけで法定相続分をほぼ使い切ってしまい、生活費となる預貯金をほとんど相続できない、ということが起きていました。
逆に、子どもが自宅の所有権を相続すると、妻は「住む場所はあるが、法律上の所有者ではない」という不安定な立場になってしまいます。
配偶者居住権があると、何が変わるのか
配偶者居住権を使うと、「自宅に住む権利(居住権)」と「自宅の所有権」を分けて、それぞれ別の相続人に相続させることができます。
たとえば、自宅の所有権は子どもが相続し、妻は居住権だけを相続する、という分け方が可能になります。居住権は所有権より評価額が低く設定されるため、妻はその分、預貯金など他の財産を多く相続できるようになります。結果として、「住む場所も、生活費も、両方確保できる」という分割がしやすくなりました。
配偶者居住権を取得する方法
- 相続人全員での遺産分割協議で決める
- 亡くなった方が遺言書で指定しておく
- 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の審判で決めてもらう
取得した配偶者居住権は、法務局への登記が必要です。登記をしておかないと、万が一自宅が第三者に売却された場合などに、居住権を主張できなくなるおそれがあります。せっかく権利を取得しても、登記をしなければ十分に守られないため、この手続きは忘れずに行うことが大切です。
似た制度:配偶者短期居住権
配偶者居住権とは別に、「配偶者短期居住権」という制度もあります。こちらは、遺産分割が終わるまでの一時的な期間(最低6か月間)、配偶者が自宅に住み続けられることを保障する権利です。特別な手続きをしなくても、法律上当然に発生する権利という点が、配偶者居住権とは異なります。
「遺産分割の話し合いが長引いている間、家を追い出されるのでは」という不安に対しては、この配偶者短期居住権が最低限の安心材料になります。
注意しておきたい点
配偶者居住権は、原則として第三者に譲渡できません。また、自宅を賃貸に出す場合や大規模なリフォームをする場合には、所有者の承諾が必要になることがあります。「住む権利」と「所有権」が別の人に分かれる以上、それぞれの権利の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
また、将来的にこの自宅を売却する可能性がある場合は、配偶者居住権を設定することで、売却の手続きがやや複雑になる点も考慮しておく必要があります。
参考情報:相続税評価に関する注意点(税理士への確認をおすすめします)
ここからは、あくまで参考情報としてお伝えします。配偶者居住権の税務上の評価や取り扱いについては、専門的な判断が必要なため、必ず税理士に確認することをおすすめします。私は税務の専門家ではないため、断定的なことは申し上げられませんが、実務でよく話題になる点をいくつかご紹介します。
評価額の考え方
配偶者居住権は、所有権とは別に、独自の評価方法で相続税の計算に組み込まれると言われています。一般的には、配偶者の年齢(平均余命)や建物の耐用年数などをもとに算出されるようで、配偶者が若いほど、あるいは建物が新しいほど、居住権の評価額が高くなる傾向があるようです。この評価方法は複雑なため、具体的な金額は税理士に試算してもらうのが確実です。
「配偶者が亡くなったとき」の扱いに注意が必要かもしれません
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅する権利とされています。この消滅のタイミングで、所有権を持つ子どもに特別な課税が生じるかどうかは、税制の考え方によって見解が分かれる可能性がある部分だと聞いています。一次相続・二次相続をまたぐ話になるため、将来の税負担も見据えて検討したい場合は、早い段階で税理士に相談しておくと安心かもしれません。
小規模宅地等の特例との関係
相続税の軽減制度である「小規模宅地等の特例」と配偶者居住権を組み合わせる場合、適用の考え方がやや複雑になることがあるようです。制度の組み合わせ次第で結果が変わる可能性があるため、この点も税理士への確認が欠かせない部分だと思います。
以上はあくまで一般的に言われている参考情報であり、個々のご家庭の状況によって最適な選択は変わります。配偶者居住権の活用を検討される際は、司法書士(登記手続き)と税理士(税務判断)、両方の専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
配偶者居住権は、「住む場所」と「生活費」の両方を確保しやすくする、比較的新しい制度です。ご高齢のご夫婦や、将来の相続に不安を感じている方にとって、知っておく価値のある選択肢です。
「夫が亡くなった後、この家にずっと住み続けられるか心配」「配偶者居住権を使うべきか知りたい」——こうしたご相談は、杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方からもいただいています。お気軽にご相談ください。
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
相続登記・配偶者居住権・遺言書作成・家族信託を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
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2026年7月21日
