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相続・登記コラム

法定相続情報証明制度のデメリット5つ|一覧図を使わない方がよいケースも司法書士が解説

法定相続情報証明制度は、相続手続のたびに戸籍の束を提出する負担を減らせる便利な制度です。

ただし、「相続が発生したら必ず取得した方がよい」というものではありません。

結論からいうと、銀行・証券会社・相続登記など複数の相続手続きを並行して進める方には便利です。一方、手続先が1~2か所程度で、戸籍もすでにそろっている場合には、法定相続情報一覧図を作る手間の方が大きくなることもあります。

この記事では、法定相続情報一覧図のデメリットと、取得した方がよいケース・使わなくてもよいケースを司法書士が整理します。

制度そのものの仕組みを先に確認したい方は、「法定相続情報証明制度とは?戸籍を何度も出さなくていい、便利な仕組みを司法書士が解説」もご覧ください。

法定相続情報一覧図の5つのデメリット

  1. 1.最初の戸籍収集は必要
    法定相続情報一覧図を作れば戸籍を集めなくてよい、というわけではありません。申出をするためには、原則として亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを集め、法定相続人を確認する必要があります。本籍の移動が多い場合や古い戸籍が必要な場合には、この作業自体に時間がかかることがあります。
  2. 2.一覧図の作成と法務局への申出にひと手間かかる
    戸籍を集めた後、その内容から法定相続人を確認して法定相続情報一覧図を作成し、申出書と必要書類を法務局へ提出します。法務局から交付される一覧図の写し自体は無料ですが、取得するまでの作業が一つ増えることになります。
  3. 3.一覧図だけでは相続手続は終わらない
    法定相続情報一覧図が証明するのは、基本的に「誰が法定相続人なのか」という部分です。遺産分割をした場合には遺産分割協議書や印鑑証明書などが別途必要になります。遺言書がある場合や相続放棄をした方がいる場合なども、それぞれ必要な書類を確認する必要があります。
    遺産分割協議書については、「遺産分割協議書の書き方|相続登記で使うときの基本と注意点」で詳しく解説しています。
  4. 4.提出先によって取扱いが異なることがある
    法定相続情報一覧図は、相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金関係の手続など幅広く利用されています。ただし、金融機関や手続の内容によって取扱いが異なる場合があります。「一覧図があるから戸籍やその他の書類は一切不要」と考えず、提出先ごとに必要書類を確認することが大切です。
  5. 5.作成後の変更や再交付には制約がある
    一覧図の写しを交付された後、相続人の住所が変わったという理由だけで再度申出をすることはできません。また、一覧図の再交付を受けられるのは原則として最初の申出人で、法務局での保存期間にも限りがあります。長期間にわたる相続手続では注意が必要です。

さらに、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、日本の戸除籍謄抄本を提出できない場合には、法定相続情報証明制度そのものを利用できないケースがあります。

相続人や金融機関が少ない場合は、取得しなくてもよい?

法定相続情報一覧図を取得するかどうかを考えるときは、相続人の人数だけではなく、「戸籍を何か所へ提出する予定なのか」を見ると判断しやすくなります。

取得を検討しやすいケース 使わない選択も考えやすいケース
銀行・証券会社など手続先が複数ある 金融機関が1行程度しかない
預金手続と相続登記を並行して進めたい 相続登記だけを行う予定
戸籍の束が多い 相続関係が単純で戸籍も少ない
複数の窓口へ同時に書類を提出したい 戸籍を順番に提出しても支障がない

たとえば、相続手続が「自宅の相続登記と銀行1行だけ」という場合、先に一覧図を作らなくても、その戸籍一式を使って手続きを進める方法があります。

反対に、銀行が3行、証券会社が1社、不動産もあるといったケースでは、一覧図の写しを複数取得して各手続きを並行できるため、メリットが大きくなります。

つまり、法定相続情報一覧図は「取った方が得な書類」というより、相続手続全体を効率化するための道具として考えるのがよいでしょう。

不動産の相続登記では法定相続情報一覧図を使うメリットもある

不動産の相続登記でも、法定相続情報一覧図を戸籍一式の代わりとして利用できます。

さらに2024年4月1日からは、相続登記などの不動産登記手続で「法定相続情報番号」を申請情報に記載することにより、一定の場合には法定相続情報一覧図の写しそのものの添付を省略できるようになっています。

また、一覧図に相続人の住所を記載している場合には、相続登記で住所を証明する住民票の添付を省略できることもあります。

ただし、遺産分割による相続登記であれば遺産分割協議書や印鑑証明書などは別途必要です。法定相続情報一覧図があれば相続登記の必要書類がすべて一枚になるわけではありません。

杉並区での相続登記の期限・必要書類・費用などについては、「杉並区で相続登記をするには?期限・必要書類・費用・相談先を司法書士が解説」も参考にしてください。

自分で作る場合と司法書士へ依頼する場合

法定相続情報一覧図は、ご自身で作成して法務局へ申出をすることができます。

相続関係が単純で、必要な戸籍もすでにそろっている場合には、法務局が公開している様式や記載例を確認しながらご自身で進めることも十分可能です。

一方で、相続人を確認するための戸籍収集から始める場合や、相続登記も一緒に進めたい場合には、司法書士へまとめて依頼する方法もあります。

特に、

  • 戸籍がどこまで必要なのか分からない
  • 相続人が多い
  • 古い相続が含まれている
  • 不動産が複数ある
  • 銀行・証券・不動産など相続手続が多い
  • 相続登記までまとめて進めたい

といった場合には、「一覧図を作るべきか」だけでなく、相続手続全体の順番を先に整理した方が効率的なことがあります。

逆に、手続先が少なくご自身で十分進められる場合には、無理に法定相続情報一覧図を取得したり、司法書士へ依頼したりする必要はありません。

杉並区・阿佐ヶ谷で相続手続きを整理したい方へ

司法書士くぼた事務所は、杉並区阿佐谷南にあります。

法定相続情報一覧図を取得するかどうかは、それだけを単独で考えるより、「相続登記は必要か」「銀行や証券会社はいくつあるか」「遺産分割協議書は必要か」といった相続手続全体を確認したうえで判断する方が分かりやすくなります。

「法定相続情報を取った方がよいのか分からない」「戸籍を少し集めたが、この先の手続が分からない」という段階でも構いません。

ご自身で進められる内容であれば、その判断材料を整理することにも意味があります。相続登記や戸籍収集などをまとめて依頼したい場合には、その範囲をご案内します。

杉並区・阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷周辺で相続手続について確認したい方は、まず現在の状況をお聞かせください。

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※制度内容は、法務局が公表する2026年8月31日時点の情報を確認して作成しています。具体的な必要書類や各金融機関での取扱いは、個別の相続内容や提出先によって異なります。

参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」

2026年8月31日

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