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不動産×相続

杉並区で相続登記をするには?期限・必要書類・費用・相談先を司法書士が解説

杉並区で土地や建物を相続した場合、まず確認したいのは、「不動産が誰の名義になっているか」「相続人は誰か」「遺言書があるか」の3点です。

なお、子どものいない夫婦の場合は、配偶者だけが相続人になるとは限りません。親や兄弟姉妹が相続人になるケースもあるため、自宅を配偶者に残したいと考えている方は、相続が発生する前に遺言を準備しておく方法もあります。詳しくは、「子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために準備したい遺言」で整理しています。

相続登記は2024年4月1日から義務化されており、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

ただし、必要な戸籍や書類は相続の内容によって変わります。相続人が少なく関係がシンプルであればご自身で進めることもできますが、古い相続や相続人が多いケースでは、申請前の確認に時間がかかることもあります。

この記事では、杉並区で相続登記をする場合の流れ、期限、必要書類、費用、自分で手続きしやすいケースと司法書士へ相談した方がよいケースを整理します。

杉並区で相続登記が必要になったら、最初に確認すること

最初から戸籍を大量に集めるのではなく、まず相続の全体像を確認すると進めやすくなります。

  • 亡くなった方の名義になっている不動産はどれか
  • 登記記録上の名義人は誰か
  • 相続人は誰か
  • 遺言書があるか
  • 遺産分割の話し合いが必要か

特に注意したいのが、不動産の確認です。

実家の敷地とは別に、私道の共有持分が残っていることもあります。確認方法については、私道の持分も相続登記が必要?実家の名義変更で見落としやすい道路の確認方法で詳しく解説しています。

普段使っている住所と、登記上の「所在・地番・家屋番号」は同じとは限りません。また、自宅だけだと思っていたところ、私道の持分や別の土地が亡くなった方の名義で残っていることもあります。

まず登記事項証明書や固定資産税関係の資料などから、相続登記の対象となる不動産を確認していきます。

また、何十年も前に亡くなった親や祖父母の名義が残っている場合には、通常の相続よりも相続関係が複雑になっていることがあります。古い相続については、昔の相続登記と2027年3月31日の期限についての記事も参考にしてください。

相続登記の期限と手続きの流れ

現在は、相続によって不動産を取得した相続人は、原則としてその不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。

正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

一般的な遺産分割による相続登記は、次のような流れで進めます。

  1. 相続する不動産を確認する
  2. 戸籍などから相続人を確認する
  3. 遺言書の有無を確認する
  4. 必要であれば相続人全員で遺産分割協議を行う
  5. 遺産分割協議書などの必要書類を作成する
  6. 登記申請書を作成して法務局へ申請する

なお、相続人に未成年のお子さんがいて、親自身も相続人として遺産分割に参加する場合には、通常の遺産分割とは進め方が異なります。親がお子さんをそのまま代理して協議することはできず、家庭裁判所で特別代理人を選任する手続きが必要になることがあります。詳しくは、相続人に未成年の子がいるとき、親が代わりに手続きできる?で、自宅を相続する場合の準備も含めて説明しています。

杉並区内にある土地・建物の不動産登記は、東京法務局杉並出張所が管轄しています。所在地は杉並区今川2丁目1番3号です。

なお、法務局の管轄は相続人の住所ではなく、原則として相続する不動産の所在地で決まります。

相続登記の必要書類と費用

必要書類は、遺言による相続なのか、遺産分割による相続なのか、法定相続分による相続なのかによって変わります。

たとえば、相続人全員で遺産分割協議をして相続登記をする一般的なケースでは、主に次のような書類を使用します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票など
  • 固定資産課税明細書または固定資産評価証明書
  • 登記申請書

ただし、すべての相続で同じ書類が必要になるわけではありません。遺言書がある場合や、登記簿上の住所と亡くなったときの住所がつながらない場合などには、必要書類が変わります。

戸籍を銀行などの相続手続にも利用する場合には、法定相続情報証明制度を利用すると、複数の相続手続きを並行して進めやすくなる場合もあります。

ただし、法定相続情報一覧図は必ず取得する必要があるものではありません。金融機関などの手続先が少ない場合には、作成せず戸籍をそのまま利用した方が進めやすいこともあります。法定相続情報証明制度のデメリットと、取得した方がよいケース・不要なケースも参考にしてください。

遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、相続登記で使う遺産分割協議書の書き方と注意点もご覧ください。

相続登記には「登録免許税」もかかります。

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。

たとえば、相続する不動産の固定資産税評価額が3,000万円であれば、単純計算では登録免許税は12万円となります。

このほか戸籍や住民票などの取得費用、司法書士へ依頼する場合には司法書士報酬がかかります。土地の価額などによって登録免許税の免税措置が適用される場合もあるため、実際の金額は個別に確認します。

司法書士くぼた事務所では、2026年8月現在、相続登記・相続関係説明図作成は99,000円~(税込)、遺産分割協議書の作成を含む場合は137,500円~(税込)を報酬の目安としています。これに登録免許税や戸籍取得費用などの実費が加わります。

詳しくは取扱サービス・報酬のご案内をご確認ください。

相続人が複数いる場合は、費用の総額だけでなく、誰が負担し、立替金をどう精算するかも確認しておきましょう。詳しくは、相続登記の費用は誰が払う?相続人が複数いる場合の負担方法をご覧ください。

自分で進めやすいケースと、司法書士へ相談した方がよいケース

相続登記は、必ず司法書士へ依頼しなければならない手続きではありません。

相続人が配偶者と子どもだけで人数も少なく、不動産も自宅だけで、誰が取得するかすでに決まっているようなケースであれば、ご自身で申請することも十分考えられます。

一方で、次のような場合には途中で確認事項が増えやすいため、司法書士への相談を検討する意味があります。

  • 親や祖父母など古い名義の不動産が残っている
  • 相続が何代にもわたっている
  • 相続人が多い
  • 不動産が複数ある
  • 登記簿上の住所と亡くなった方の住所がつながらない
  • 海外在住の相続人や連絡が取れない相続人がいる
  • 近いうちに相続した不動産を売却する予定がある
  • どこまでが相続登記の対象不動産なのか分からない

「自分でできる相続なのか、依頼した方がよい相続なのか分からない」という方は、相続登記を自分でする場合と司法書士へ依頼した方がよいケースも参考にしてください。

最初に相談したからといって、必ず司法書士へ依頼しなければならないわけではありません。ご自身で進められそうであれば、その判断材料を整理することにも意味があります。

不動産の相続登記だけでなく、預貯金の相続手続きや相続した不動産の売却などもまとめて相談したい方は、「遺産承継を司法書士に頼むと、どこまで任せられる?預貯金・不動産・売却をまとめて相談したい方へ」もご覧ください。

杉並区・阿佐ヶ谷で相続登記の相談先を探している方へ

司法書士くぼた事務所は、杉並区阿佐谷南に事務所があります。

代表司法書士は、独立前から相続・不動産登記の実務に携わり、相続登記・遺産承継の相談は500件以上経験してきました。

相続登記では、申請書を書くこと以上に、「そもそも誰が相続人なのか」「どの不動産を登記するのか」「今ある書類で手続きできるのか」を整理することが重要になるケースがあります。

「親が亡くなったが、まず何から始めればよいか分からない」「戸籍は少し集めたが、この先をどうすればよいか分からない」といった段階でも構いません。

相続について相談したいものの、まだ戸籍や不動産の資料がそろっていない方は、「相続の相談には何を持っていけばいい?司法書士との初回相談前に準備するもの」も参考にしてください。

杉並区・阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷周辺で相続登記について確認したい方は、まず現在の状況をお聞かせください。

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※制度・必要書類等は、法務省・東京法務局が公表する2026年8月時点の情報を確認して作成しています。具体的な必要書類や税額は個別の相続内容によって異なります。

2026年8月30日

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