子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために準備したい遺言
「子どもはいないから、自分が亡くなったら財産はすべて夫(妻)が受け取る」と考えている方もいらっしゃいます。
ただ、子どものいない夫婦でも、配偶者以外の方が相続人になることがあります。親が存命なら親が、親などの直系尊属がすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
自宅を配偶者に残したいなら、「誰が相続人になるのか」「自宅は誰の名義か」「何をどう残したいか」を元気なうちに確認しておくことが大切です。遺言は、その希望を形にする方法の一つです。
子どもがいなくても、配偶者がすべて相続するとは限りません
配偶者は常に相続人になりますが、配偶者以外に誰が相続人になるかは家族構成によって変わります。
まず確認したいのは、「現在の夫婦に子どもがいない」というだけで、法律上も子やその代襲者がいないのかという点です。前婚の子、養子、すでに亡くなった子の子(孫)などがいる場合、その方が相続人になることがあります。
子やその代襲者がいない場合は、次に父母・祖父母などの直系尊属を確認し、さらにそれらの方もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が相続人になることもあります。
| 家族構成 | 主な相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 子やその代襲者がいる | 配偶者+子など | 配偶者1/2、子側1/2 |
| 子等がおらず、親などの直系尊属がいる | 配偶者+直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| 子等・直系尊属がおらず、兄弟姉妹等がいる | 配偶者+兄弟姉妹等 | 配偶者3/4、兄弟姉妹側1/4 |
| 上記の相続人がいない | 配偶者のみ | 配偶者が全部 |
つまり、「子どもがいない=配偶者だけが相続人」とは限りません。遺言を考える前に、まず家族関係を確認することが出発点になります。
自宅と生活資金を残すために、遺言で整理すること
配偶者に自宅を残したい場合は、まず登記事項証明書などで土地と建物の名義を確認します。夫婦共有なら、自分の持分だけが自分の相続財産です。土地と建物で名義が違うこともあるため、思い込みで判断しない方が安心です。
そのうえで、遺言では自宅だけでなく、預貯金や有価証券、その他の財産を含め、配偶者の今後の生活を考えて渡し方を整理します。必要に応じて、遺言の内容を実現する遺言執行者を決めておくことも考えられます。
遺言の内容を実現する手続きを誰に頼むかも、準備の一つです。家族に任せる場合と専門家に依頼する場合の違いは、「遺言執行者は誰に頼む?」で解説しています。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。自筆証書遺言は自分で作成できますが、法律上の方式を守る必要があります。公正証書遺言は公証人が関与して作成します。
なお、自宅そのものを配偶者に相続させる方法とは別に、「住み続ける権利」を確保する制度として配偶者居住権があります。配偶者居住権を使える条件や、自宅の所有権を相続する場合との違いについては、「夫が亡くなっても自宅に住み続けられる?配偶者居住権の条件と注意点」で詳しく解説しています。
具体例:夫名義の自宅があり、妻と夫の妹がいる場合
ここでは、夫婦に子やその代襲者がおらず、夫の父母・祖父母もすでに亡くなっており、夫には妹が1人いるという架空の例を考えます。自宅は夫の単独名義です。
夫が遺言を残さず亡くなった場合、法定相続分は妻が4分の3、妹が4分の1です。ただし、この割合どおりに自宅を物理的に分けるわけではありません。妻が自宅を単独で取得するのであれば、原則として妹を含めた遺産分割協議で、自宅を誰が取得するかを決めることになります。
一方、夫が「自宅を妻に相続させる」「その他の財産も妻に相続させる」といった内容の有効な遺言を残していれば、遺言の内容に沿って手続きを進めることができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、この点でも子どものいない夫婦では遺言が役立つ場面があります。
これは「兄弟姉妹ともめるから遺言が必要」という意味ではありません。関係が良好でも、遺言がなければ相続手続のための協議が必要になることがあります。残された配偶者の手続負担を軽くする意味でも、遺言を検討する価値があります。
親がいる場合、配偶者が先に亡くなる場合にも備える
子どもがおらず親が存命の場合、配偶者と親が相続人になります。この場合、親には遺留分があります。そのため、「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言を作成しても、遺留分との関係を考える必要があります。
また、夫婦のどちらが先に亡くなるかは分かりません。「妻に相続させる」とだけ定めていて、妻が先に亡くなった場合に備え、次に誰へ財産を渡すのかを定める予備的な遺言を検討することもあります。
なお、夫婦二人が一つの遺言書を共同で作成することはできません。夫婦それぞれが、自分の財産について別々の遺言を作成します。自宅の売却、家族の死亡、財産状況の変化などがあった場合には、遺言の内容も見直しておくとよいでしょう。
相談前に整理しておくとよいこと
遺言について相談するときは、次の点が分かる範囲で整理されていると話が進みやすくなります。
- 前婚の子や養子を含めた家族関係
- 亡くなった子や兄弟姉妹がいる場合、その子がいるか
- 自宅の土地・建物の名義と共有持分
- 預貯金、有価証券、その他の主な財産
- 配偶者に何を残したいか
- 配偶者が先に亡くなった場合、財産を誰に渡したいか
戸籍や登記事項証明書、通帳などをすべて揃えてからでなくても相談できます。「家は夫名義のはず」「預金がいくつかある」といった段階でも、まず何を確認すればよいのか整理できます。
子どものいない夫婦こそ、家族構成と自宅の名義から確認を
子どものいない夫婦の相続では、配偶者以外に親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。だからこそ、遺言を作ること自体を目的にするのではなく、まず「誰が相続人になるのか」「自宅を誰に残したいのか」「生活資金をどう確保したいのか」を整理することが大切です。
内容がシンプルで、方式も理解できていれば、ご自身で自筆証書遺言を作成することもできます。一方、自宅などの不動産がある、相続人関係が複雑、親の遺留分への配慮が必要、配偶者が先に亡くなった場合まで決めたいといった場合には、作成前に専門家へ相談する意味があります。
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷・杉並区周辺で、遺言や相続した不動産について確認したい方は、家族関係や財産がまだ整理しきれていない段階でもご相談いただけます。
※2026年9月8日時点の法令・公表情報をもとに、一般的な制度を説明しています。家族関係、財産内容、遺言の内容などによって必要な対応は異なります。
2026年9月9日
