遺言執行者は誰に頼む?家族に任せる場合と専門家に依頼する場合
遺言執行者は、家族に頼むことも、司法書士などの専門家に依頼することもできます。選ぶときに大切なのは、財産の内容と手続きの量に対して、その人が無理なく対応できるかどうかです。
「信頼している家族だから」という気持ちに加え、使える時間や書類対応の負担、本人の意思も確認しておきましょう。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための人
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現するため、財産の管理や必要な手続きをする人です。遺言を書く人が、遺言の中で指定できます。
例えば「自宅と預金を妻に残す」という希望があっても、亡くなった後には登記や金融機関への書類提出などが必要です。誰に何を残すかと合わせて、実際に動く人を考える意味があります。家族への財産の残し方は、子どものいない夫婦が配偶者に自宅を残すための遺言でも説明しています。
遺言執行者は、すべての遺言に必須ではありません。相続人自身で進められる手続きもあります。一方、遺言による認知など、遺言執行者が手続きを行う事項もあるため、必要性は遺言の内容に応じて判断します。
専門資格は必須ではなく、相続人である配偶者や成人の子も就任できます。ただし、民法では未成年者と破産者は遺言執行者になれないと定められています。
遺言執行者が行うことと、できないこと
家族が引き受ける場合も、単に通帳や印鑑を預かればよいわけではありません。主に次のような対応があります。
- 就任を承諾したら、直ちに任務を始める
- 任務を開始したら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する
- 遅滞なく相続財産の目録を作り、相続人に交付する
- 遺言の内容と権限に応じて、預貯金の払戻しや不動産の登記などを進める
遺言が特定の財産だけに関する場合には、財産目録の作成や管理などの対象も、その財産に限られます。収支や書類を整理し、手続きの経過を説明できるようにしておくことも大切です。
預貯金の払戻し・解約ができる範囲には、遺言の内容による違いや法律上の条件があります。「執行者だから、どの口座でも自由に解約できる」とは考えず、手続先に確認しましょう。銀行での相続手続きの基本は、相続で銀行口座が凍結された場合の準備と対応をご覧ください。
遺言執行者は、自分の判断で財産の分け方を変えたり、家族の紛争を裁定したりする人ではありません。遺言の有効性や取り分について争いがある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。税務相談・申告は税理士の担当です。
家族に任せる場合と専門家に依頼する場合
判断の目安は、財産の額だけではありません。手続先がいくつあるか、頼む人の仕事や生活と両立できるかを比べてみてください。
| 比較項目 | 家族に任せる場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 手続きに使える時間 | 仕事・育児・介護と両立できるか確認 | 対応体制と連絡方法を確認 |
| 財産・手続先の数 | 少なく、所在が分かると進めやすい | 複数の金融機関や不動産がある場合に相談する意味がある |
| 書類対応 | 必要書類を調べ、収集・提出する負担がある | 依頼できる書類対応の範囲を確認 |
| 費用 | 実費がかかり、報酬が発生する場合もある | 報酬・実費・別途費用を事前に確認 |
| 引き受ける意思 | 役割を説明し、本人の意思を確認 | 受任の可否と条件を事前に確認 |
例えば、財産が少数の預金で、成人の子が書類対応に慣れ、時間も確保できるなら、家族が担える場合があります。家族を遺言執行者にして、登記など必要な部分を専門家に依頼する方法も考えられます。
反対に、配偶者が高齢、子が遠方で多忙、金融機関や不動産が多い場合は、専門家に相談して作業量を見積もると判断しやすくなります。専門家であっても、扱える業務や受任体制は同じではありません。
報酬は、遺言で定めることができます。遺言に定めがない場合は、家庭裁判所が財産の状況などを踏まえて定めることができます。「家族なら必ず無料」「専門家なら一律いくら」とは決めつけず、報酬と実費を分けて確認しましょう。
遺言執行者を決めていない・引き受けてもらえない場合
遺言で指定していなくても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。執行者が必要な場合には、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。指定した人が就任を断ったり、亡くなったりして執行者がいない場合も同様です。
遺言による指定は、遺言を書く人が相手を定めるものです。一方、家庭裁判所による選任は、申立てを受けて裁判所が選ぶ手続きであり、家族が話し合うだけで選任が完了するわけではありません。申立先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。
また、就任を断ることと、就任後に辞任することは別です。就任後の辞任には、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。名前を書く前に、負担も含めて話しておくことが大切です。
遺言を書く前に、頼む相手と確認しておきたいこと
まずは、次の点を分かる範囲で整理しておきましょう。
- 誰に、どの財産を残したいか
- 金融機関や不動産の数、資料の保管場所
- 頼む相手の意思、健康状態、使える時間
- 報酬・実費と、専門家に依頼する範囲
- 相手が引き受けられなくなったときの備え
遺言書の保管場所と、亡くなった際に誰から連絡するかも共有しておくと、手続きの開始につながります。遺言の形式を選ぶ段階なら、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いも参考になります。
家族で対応できるか迷う場合は、財産と手続きの量を整理するところから相談できます。阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷・杉並区で遺言の準備をお考えの方は、司法書士くぼた事務所の取扱サービス・費用をご確認のうえ、お問い合わせください。
2026年9月10日
