遺言書は誰が書くべき?自筆証書と公正証書の違いを司法書士が解説
「遺言書って、自分には関係ない」——そう思っている方が多いですが、実はそれが一番危険です。遺言書がないと、残された家族が遺産の分け方をめぐってもめてしまうケースは珍しくありません。誰が書くべきか、どう書けばいいのか。わかりやすく解説します。
遺言書は「もめそうな家族」だけのものではない
「うちは仲のいい家族だから大丈夫」——相続のトラブルはそう思っていた家族にこそ起きます。
遺言書がない場合、相続が発生すると相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う遺産分割協議が必要になります。全員の合意がなければ、不動産の名義変更も銀行口座の解約もできません。
仲のよい兄弟でも、それぞれの家庭の事情・配偶者の意向・お金の必要性が絡んでくると、話し合いが難航することがあります。遺言書はトラブルを防ぐためだけでなく、残された家族の負担を減らすための思いやりでもあります。
こんな方は特に遺言書を検討してください
- 不動産(自宅・土地)を持っている
- 子どもが複数いる
- 再婚しており、前の配偶者との間にも子どもがいる ※特にこのケースは要注意です!遺言書がなくて遺産分割協議もまとまらなかったケースが多数ございます。
- 子どもがおらず、財産を特定の人に残したい
- 事業を特定の子どもに引き継がせたい
- お世話になった人や団体に寄付したい
- 外国籍の方が絡む場合
再婚されていて、前の結婚のお子さんがいる場合には、現在の配偶者とそのお子さんの双方が相続人になることがあります。「今の配偶者には自宅を残したい。でも、前の結婚の子にも財産を残したい」という場合は、自宅だけでなく預金などほかの財産や遺留分も含めて考えることが大切です。詳しくは、再婚した方の遺言。今の配偶者と、前の結婚の子にどう財産を残す?で、考え方を整理しています。
特に不動産がある場合は、遺言書がないと売却も名義変更も全員の合意が必要になります。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺でも、「遺言書を書いておけばよかった」というご相談は非常に多いです。
遺言書の種類:自筆証書vs公正証書
①自筆証書遺言
自分で手書きして作成する遺言書です。
メリット:
- 費用がかからない
- いつでも一人で作成できる
- 内容を秘密にできる
デメリット・注意点:
- 書き方のルールが厳格で、一つでも間違えると無効になる
- 本文は全文手書きが必要(ワープロ不可。ただし財産目録のみパソコン可)
- 発見されない・破棄されるリスクがある
- 相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局の保管制度を利用すれば不要)
②公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
メリット:
- 法的に確実。書き方のミスで無効になるリスクがない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・破棄の心配がない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 司法書士がサポートすれば、スムーズに作成できる
デメリット:
- 公証人手数料がかかる(財産額によって異なる)
- 証人が2名必要
なお、ご本人が入院中などで公証役場へ出向くことが難しい場合でも、事情に応じて公証人に病院等へ来てもらって公正証書遺言を作る方法があります。家族が最初に確認することや準備の進め方は、入院中のご家族が「遺言を残したい」と言ったら。何から始めればいい?で整理しています。
どちらを選ぶべき?
- 不動産がある・相続人が複数いる → 公正証書遺言(確実性が高く、後のトラブルを防ぎやすい)
- まず形にしておきたい・費用を抑えたい → 自筆証書遺言(ただし書き方のチェックを司法書士に依頼することをおすすめします)
遺言書に書けること・書けないこと
書けること(代表例):
- 誰にどの財産を渡すか(不動産・預貯金・株式など)
- 遺言執行者の指定(遺言の内容を実行する人)
- 相続人の廃除・認知
- 付言事項(家族へのメッセージ)
遺言執行者を指定する場合は、役割と負担を理解したうえで、引き受ける意思を確認しておくことも大切です。詳しくは「遺言執行者は誰に頼む?」をご覧ください。
遺言書だけでは効力がないこと:
- 葬儀の方法や埋葬場所の指定(法的拘束力はないが記載は可能)
- 遺留分を完全になくすこと(法定相続人には最低限の取り分が保障されています)
認知症になる前に書くことが重要
遺言書は判断能力がある状態でなければ有効に作成できません。認知症が進んでからでは、たとえ自筆で書いても無効とされるリスクがあります。「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに準備するのが鉄則です。特に60代以降の方には、早めのご検討をおすすめします。
まとめ
- ■不動産や預貯金があり、相続人が複数いる
- ■特定の人に多く財産を残したい
- ■再婚・事実婚など、家族関係が複雑
- ■子どもがなく、財産をどうするか決めておきたい
- ■認知症になる前に、きちんと準備しておきたい
- ■荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・武蔵野市・杉並区・中野区・練馬区(石神井公園)周辺で遺言書作成を相談したい
「どんな内容を書けばいいかわからない」「自分の場合はどちらが向いているか知りたい」——そんな疑問から始まるご相談を、いつでもお待ちしています。
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
遺言書作成・相続登記・遺産分割・家族信託・認知症対策を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・武蔵野市・杉並区・中野区・練馬区(石神井公園)エリアの方からもご相談いただいています。
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2026年6月3日
