夫が亡くなっても自宅に住み続けられる?配偶者居住権の条件と注意点
夫や妻が亡くなったあと、「自宅の名義を自分にしなくても、そのまま住み続ける方法はあるの?」と気になる方もいると思います。
その選択肢の一つが配偶者居住権です。
ただし、配偶者であれば亡くなった瞬間から当然に、一生住み続けられる権利が発生するわけではありません。配偶者居住権を取得するには一定の条件があり、自宅そのものを相続した方がよいケースもあります。
この記事では、配偶者居住権を使える条件、自宅の所有権を相続する場合との違い、利用する前に確認しておきたい注意点を整理します。
配偶者居住権は自動的に発生する権利ではありません
配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた建物に配偶者が住んでいた場合に、一定の条件のもとで、その建物を無償で使用・収益できる権利です。
たとえば、夫名義の自宅に夫婦で暮らしていた場合、夫の死亡後に妻が配偶者居住権を取得し、建物の所有権は子どもが相続するという分け方が考えられます。
ただし、夫が亡くなっただけで長期の配偶者居住権が当然に発生するわけではありません。
基本的には、亡くなった時点で配偶者がその建物に居住しており、遺産分割や遺言などによって配偶者居住権を取得することが必要です。遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の審判によって取得できる場合もあります。
また、亡くなった方と配偶者が自宅を共有していた場合でも利用できることがあります。一方、夫婦以外の第三者との共有がある場合などは、配偶者居住権を設定できるか個別に確認する必要があります。
ここで混同しやすいのが、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」です。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 長期間、自宅に住み続けるための権利 | 相続直後に住む場所を失わないための一時的な権利 |
| 成立 | 遺産分割・遺言などによって取得 | 一定の条件を満たせば法律上認められる |
| 期間 | 原則として配偶者の終身。別の期間を定めることも可能 | 遺産分割の状況などによって異なる。少なくとも一定期間の居住を保護する制度 |
| 登記 | 第三者に権利を主張するために重要 | 登記できない |
「しばらく住み続けられる」という話と、「終身など長期にわたって住み続ける権利を取得する」という話は分けて考える必要があります。
自宅の所有権を相続する場合と何が違う?
配偶者居住権が検討される理由の一つは、自宅に住み続けながら、預貯金などの財産も確保しやすくなる場合があるためです。
説明のため、次のような架空の相続を考えてみます。
- 相続人:妻と子1人
- 自宅:4,000万円
- 預貯金:2,000万円
- 遺産総額:6,000万円
法定相続分を基準に考えると、妻と子の取り分はそれぞれ3,000万円です。
妻が4,000万円の自宅そのものを取得すると、それだけで3,000万円を超えます。そのため、預貯金を子どもに多く取得してもらったり、場合によっては妻から子へ代償金を支払ったりして調整することが考えられます。
一方、仮に配偶者居住権を1,500万円、自宅の所有権から配偶者居住権の価値を差し引いた部分を2,500万円と評価したとします。
妻が「配偶者居住権1,500万円+預貯金1,500万円」を取得し、子が「配偶者居住権の負担がある自宅2,500万円+預貯金500万円」を取得すれば、妻は自宅に住みながら一定の預貯金も確保できます。
これは仕組みを説明するために単純化した架空例です。実際の配偶者居住権の評価額や遺産分割の内容は、不動産の価額、建物の状況、配偶者の年齢などによって異なります。
つまり、配偶者居住権は「所有権を取るより得」という制度ではなく、自宅に住み続けることと、その他の財産をどう分けるかを調整するための選択肢と考えるのが分かりやすいでしょう。
将来売却する可能性があるなら注意が必要です
配偶者居住権には便利な面がありますが、すべての相続で使った方がよいわけではありません。
特に確認したいのが、将来の住み替えです。
配偶者居住権そのものを第三者へ売ることはできません。そのため、「数年後には自宅を売却して施設へ入るかもしれない」「自宅を売ったお金を介護費用に使いたい」と考えている場合には、自宅の所有権を相続した方が処分しやすいケースもあります。
配偶者居住権を途中で不要になったからといって、単純に第三者へ売却して現金化することはできません。建物所有者と調整して権利を消滅させる方法などを検討することになります。
また、配偶者居住権を妻が取得し、建物の所有権を子が取得する場合には、「住む人」と「所有する人」が分かれます。増改築や第三者への賃貸などには所有者の承諾が必要になるため、将来の利用方法まで考えておくことが大切です。
家族関係が良好でも、10年、20年先まで同じ状況とは限りません。現在の住まいだけでなく、将来どのように暮らしたいかまで含めて検討する必要があります。
配偶者居住権が消滅するときの税金にも注意
税金についても、配偶者居住権が「どのように消滅したか」で扱いが変わります。
まず、配偶者居住権を持つ配偶者が死亡し、その死亡によって権利が消滅した場合です。
国税庁は、この場合には配偶者から建物所有者へ相続によって財産が移転するわけではないため、配偶者居住権の消滅そのものについて相続税の課税関係は生じないとしています。
一方、配偶者が生きている間に、建物所有者との合意や配偶者による放棄によって配偶者居住権を消滅させる場合は別です。
建物所有者が適正な対価を支払わずに配偶者居住権が消滅すると、原則として、建物所有者が配偶者から経済的な利益の贈与を受けたものとして扱われる可能性があります。
反対に、配偶者が権利を消滅させる対価として金銭を受け取る場合には、その対価が譲渡所得の対象となる場合があります。
そのため、「施設に入るので配偶者居住権をなくしたい」といった場面では、登記だけで判断せず税務上の取扱いも確認する必要があります。具体的な税額や申告については税理士へ確認することになります。
配偶者居住権を検討するときに確認したい5つのこと
配偶者居住権が必要かどうかを考えるときは、少なくとも次の5点を確認してみてください。
- 自宅の名義:亡くなった方の単独名義か、共有になっているか
- 同居状況:相続が始まった時点で配偶者がその自宅に住んでいたか
- 家族関係:誰が相続人になるのか
- 遺言の有無:配偶者居住権や自宅についてどのような指定がされているか
- 将来の住み替え予定:売却や施設への入居を考えているか
配偶者居住権は、「使えるかどうか」だけでなく、自宅の所有権を取得する方法と比べて、本当にその家族に合っているかを考えることが重要です。
自宅の名義、相続人、預貯金などの財産、将来の生活まで整理すると、配偶者居住権を使う意味があるのか、自宅そのものを相続した方がよいのかが見えやすくなります。
また、子どものいない夫婦では、「配偶者がそのまま自宅をすべて相続できる」とは限りません。親や兄弟姉妹が相続人になる場合もあるため、生前のうちに自宅を誰に残すのか整理しておきたい方は、「子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために準備したい遺言」もあわせてご覧ください。
司法書士くぼた事務所は杉並区阿佐谷南にあります。阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷周辺で、相続した自宅の名義や配偶者居住権、相続登記、遺言について確認したい方は、現在の状況を整理するところからご相談いただけます。
制度を使うこと自体を目的にするのではなく、ご家族の今後の生活に合う方法を一緒に整理していきます。
2026年9月8日
