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会社設立・法人登記

会社の本店を移転したら登記はいつまで?必要書類・費用・管轄内外の違いを司法書士が解説

会社の本店を移転した場合は、原則として本店を移転した日から2週間以内に変更登記をする必要があります。

ただし、「住所が変わったので申請書を1枚出せば終わり」というわけではありません。

定款に本店所在地をどこまで具体的に定めているか、株式会社なのか合同会社なのか、取締役会を設置しているか、さらに移転先が同じ法務局の管轄なのか別の管轄なのかによって、必要な決議や書類、登録免許税が変わります。

この記事では、会社の本店移転を予定している経営者・総務担当者の方に向けて、期限、必要書類、費用、管轄内外の違いを整理します。

会社の本店を移転したら原則2週間以内に登記が必要

株式会社や合同会社の本店を移転した場合、本店所在地の変更登記が必要です。

登記期限は、原則として本店を移転した日から2週間以内です。

移転準備では、賃貸借契約、引っ越し、電話・インターネット、名刺やホームページの変更などに気を取られやすいため、登記が後回しにならないよう注意したいところです。

2週間を過ぎたからといって、本店移転登記そのものができなくなるわけではありません。期限後でも申請できます。

ただし、登記を怠った場合には会社の代表者が過料に処せられる可能性がありますので、移転日が決まった段階で登記の準備も進めておくと安心です。

同一管轄内と管轄外では手続きと費用が違う

本店移転では、まず移転前と移転後の住所を管轄する法務局が同じかどうかを確認します。

移転 登記申請 登録免許税
同一管轄内 同じ登記所へ1件申請 3万円
管轄外 旧本店・新本店について2件の申請 合計6万円

管轄外へ移転する場合、新本店所在地の登記所へ直接別々に申請するわけではありません。

旧本店所在地についての申請と、新本店所在地についての申請を同時に行い、旧本店所在地を管轄する登記所を経由して手続きが進みます。

オンライン申請の場合も、管轄外移転では旧本店用・新本店用の2件の申請情報を作成し、同時に申請します。そのため、同一管轄内の移転に比べると申請関係が少し複雑になります。

なお、2025年4月21日以降は、管轄外へ本店を移転する場合でも、旧所在地の登記所に提出されている会社の印鑑記録が新所在地の登記所へ移送される仕組みとなり、原則として新所在地への印鑑届書の提出は不要となっています。ただし、印鑑カードは引き継がれません。

また、「定款変更が必要か」と「法務局の管轄が変わるか」は別の問題です。この2つを分けて確認することが、本店移転では重要です。

定款変更や株主総会・取締役会が必要かを確認する

次に確認するのが、会社の定款です。

例えば、株式会社の定款に本店所在地を「東京都杉並区」とだけ定めている場合、杉並区内で移転するだけであれば、通常は本店所在地についての定款変更は必要ありません。

一方、定款に丁目・番地まで具体的な住所を定めている場合は、その住所から移転すれば定款そのものを変更する必要があります。

また、「東京都杉並区」と定めている会社が杉並区外へ移転する場合も、定款変更が必要になります。

会社設立から年数が経ち、設立時の定款と、その後の変更を決議した議事録が別々に残っている場合は、本店移転を機に現在の定款内容を確認しておくのもよいでしょう。

会社の定款が古いままでも大丈夫?変更履歴を整理して現行定款を作る方法でも詳しく解説しています。

株式会社で定款変更が必要な場合は、原則として株主総会の特別決議が必要です。

具体的な本店の所在場所や移転日については、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社では原則として取締役の過半数の一致により決定します。

合同会社では仕組みが異なります。

合同会社で定款変更が必要となる場合は、株式会社のような株主総会ではなく、原則として総社員の同意によって定款を変更します。定款に市区町村までしか定めていない場合の具体的な所在場所については、通常、業務執行社員の過半数の一致によって決定します。

株式会社と合同会社では機関設計が異なるため、「以前、株式会社でこうしたから合同会社も同じ」と考えず、それぞれの会社の定款や機関設計を確認することが大切です。

本店移転登記の必要書類と手続きの流れ

本店移転登記では、まず現在の定款と登記事項を確認し、定款変更の要否と法務局の管轄を確認します。

そのうえで必要な社内決議を行い、本店を実際に移転した後、原則2週間以内に登記申請をします。

株式会社で一般的に確認する書類は、次のようなものです。

  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(株主総会決議を添付する場合)
  • 取締役会議事録、または取締役の過半数の一致を証する書面
  • 司法書士へ依頼する場合の委任状

合同会社では、定款変更が必要な場合の総社員の同意を証する書面や、業務執行社員の過半数の一致を証する書面などを確認します。

実際に必要となる書類は、会社の種類、定款の内容、機関設計、移転先によって変わります。

費用については、登録免許税のほか、登記事項証明書等の取得費用や、司法書士へ依頼する場合の司法書士報酬がかかります。

司法書士くぼた事務所では、本店移転登記の司法書士報酬を、現在管轄内33,000円~、管轄外55,000円~(税込)としています。登録免許税などの実費は別途必要です。

会社設立や商業登記の費用については、取扱サービスの「商業登記に関する相談」もご確認ください。

登記が終わっても税務署・年金事務所・銀行などの変更は別に必要

本店移転登記が終われば、会社の住所変更手続きがすべて終了するわけではありません。

会社の状況に応じて、税務署、都税事務所などの地方税関係、日本年金機構、金融機関、許認可を担当する行政機関、取引先などへの住所変更も確認する必要があります。

例えば、税務関係や社会保険関係では、本店移転に伴って別途届出が必要となる場合があります。

これらは法務局への商業登記とは別の手続きです。提出先や期限もそれぞれ異なりますので、「登記が終わったからすべて終了」と考えず、自社に必要な手続きを確認しましょう。

本店移転登記を司法書士へ相談する意味があるケース

本店移転登記は、自社で手続きを行うこともできます。

一方、次のような場合は、申請前に司法書士へ確認することで、必要な決議や書類を整理しやすくなります。

  • 定款変更が必要か分からない
  • 取締役会設置会社かどうかを含め、必要な決議が分からない
  • 株式会社と合同会社の手続きの違いが分からない
  • 法務局の管轄外へ本店を移転する
  • 移転日が迫っている、またはすでに2週間を過ぎている
  • 本店移転と同時に役員変更・商号変更・目的変更なども行いたい
  • 手元の定款が古く、現在の定款内容が分かりにくい

また、会社の将来の承継や株式設計について検討している方は、黄金株とは何か?少ない株式数でも拒否権を持てる仕組みを司法書士が解説も参考にしてください。

司法書士くぼた事務所は、杉並区阿佐谷南にあります。本店移転、会社設立、役員変更、事業目的変更などの商業登記についてご相談いただけます。

「移転先は決まったが、何を決議すればよいのか分からない」という段階でも構いません。現在の定款や登記事項を確認したうえで、必要な手続きを整理します。

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※本記事は、法務省・法務局等が公表する2026年9月時点の情報をもとに作成しています。会社の定款や機関設計等によって、必要な手続き・書類は異なります。

2026年9月2日

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