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相続・登記コラム

遺産分割が終わった後に新たな預金が見つかったら?協議書と銀行手続きの確認ポイント

相続人同士で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書も作成して、不動産や預金の手続きを進めた。その後になって、別の銀行の通帳や通知が見つかった。

このような場合、「前の遺産分割協議を全部やり直さなければならないのか」「通帳を見つけた人が手続きをすればよいのか」と迷うことがあります。

結論からいうと、新しい預金が見つかったからといって、以前の遺産分割協議を必ず全部やり直すと決まっているわけではありません。

まず確認したいのは、以前の遺産分割協議書がどの財産を対象としていたのか、新しく見つかった預金が現在どのような状態なのかという点です。そのうえで、必要に応じて新しく判明した財産について相続人間で協議し、銀行の相続手続きを進めます。

まず「何が見つかったか」と「前の協議書」を確認する

別の銀行の通帳や通知が見つかったときは、いきなり新しい遺産分割協議書を作るのではなく、まず資料を整理します。

  • 銀行名・支店名
  • 口座番号が分かる通帳や通知
  • 亡くなった方の名義であることが分かる資料
  • 以前作成した遺産分割協議書
  • 遺言書がある場合はその内容

古い通帳に残高が書かれていても、その金額が現在もそのまま残っているとは限りません。口座が解約されている、別の口座へ移されているなどの可能性もあります。

まず金融機関へ、現在の口座の状況や相続手続きについて確認します。

同時に重要なのが、以前の遺産分割協議書の確認です。

たとえば、「A銀行○○支店の普通預金は長男が取得する」というように特定の口座だけを記載している場合と、「被相続人名義の預貯金を長男が取得する」といった形で、より広い範囲を対象としている場合では意味が異なります。

遺産分割協議書の基本的な考え方については、既存の遺産分割協議書の記事もあわせて確認すると、今回の書面を読み返す際の参考になります。

協議書に書かれていない預金は、誰が取得する?

ここで大切なのは、新しい預金を見つけた人が、そのまま取得するわけではないということです。

たとえば、相続人2人で話し合い、A銀行の預金を一方の相続人が取得することを決めて手続きを終えた後、B銀行の通帳が見つかったとします。

A銀行の手続きが終わっているという事実だけで、B銀行の預金を誰が取得するかまで当然に決まるわけではありません。

まず、以前の遺産分割協議書がB銀行の預金まで対象としている内容だったのかを確認します。

協議書によっては、「その他の財産」や「後日判明した財産」に関する定めが置かれていることもあります。ただし、そのような条項が書かれていれば必ず結論が決まるというものでもありません。

実際の文言、協議の対象としていた財産の範囲、相続人がどのような内容で合意していたのかを確認する必要があります。

既存の協議で取得者が決まっていない財産であれば、新しく判明した預金について相続人間で協議することが考えられます。

これは、すでに決着した不動産やA銀行の預金について一から分け直すこととは別の話です。

銀行には、今ある書類で進められるか確認する

誰が預金を取得するのかという相続人間の問題と、銀行が払戻しのためにどの書類を求めるのかという手続上の問題も分けて考える必要があります。

金融機関によって、相続届、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書など、求められる書類や書式が異なることがあります。

そのため、以前作った協議書があるからそのまま手続きできるとも、反対に、新しい協議書を最初から全部作り直さなければならないとも一律にはいえません。

まず銀行へ、現在持っている遺産分割協議書や相続関係書類を伝え、追加でどのような書面が必要なのかを確認します。

そのうえで、相続人間の合意を追加書面にする必要があるのか、銀行所定の書類への署名などで進められるのかを整理します。

「自分が通帳を見つけたから、とりあえずキャッシュカードで引き出して後から分ければよい」という進め方は避けた方がよいでしょう。誰が取得する財産なのかを先に整理したうえで、正式な相続手続きを進めることが大切です。

相続人や税金の状況も変わっていないか確認する

遺産分割から時間がたっている場合には、新しく見つかった預金だけでなく、現在の相続人の状況も確認します。

たとえば、以前の遺産分割に参加した相続人がその後亡くなっている場合には、追加の手続きにその方の相続人が関係することがあります。

未成年者が関係する場合や、新しく見つかった預金を誰が取得するかについて相続人間で意見が一致しない場合、遺言書との関係を確認する必要がある場合なども、個別の整理が必要です。

また、新しく見つかった預金は相続税についても確認が必要です。

すでに相続税の申告をしている場合も、申告をしていない場合も、新たに判明した財産を含めて申告や税額への影響がないか税理士へ確認することが大切です。

新しい財産が見つかったからといって必ず修正申告になる、反対に少額だから何もしなくてよい、と一律には判断できません。

相続手続き全体をまとめて整理したい場合には、遺産承継を司法書士に頼むと、どこまで任せられる?預貯金・不動産・売却をまとめて相談したい方へも参考にしてください。

司法書士くぼた事務所では、以前の遺産分割協議書や新しく見つかった銀行資料などを確認し、現在の相続関係や追加で必要となる手続きを整理します。

税務上の判断や申告は税理士、相続人間で争いがある場合の交渉などは弁護士の分野になります。

取扱業務については、取扱サービス・費用をご覧ください。

相続手続きが終わった後に別の預金が見つかり、「前の協議書で足りるのか」「何を追加すればよいのか」が分からない場合は、初回無料相談・お問い合わせからご相談ください。

※本記事は2026年10月3日時点の法令・公表情報をもとに一般的な考え方を説明しています。具体的な取扱いは、遺言書や遺産分割協議書の文言、相続人の状況、金融機関の手続き等によって異なります。

2026年10月3日

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