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不動産×相続

相続人が海外にいる、外国籍の家族がいる。渉外登記とは何かを司法書士が解説

ワールドカップが始まりましたね。初戦の相手はあの強豪オランダ。正直なところ厳しいかと思って観ていたのですが、まさかの2-2。終盤までハラハラしながら、思わず声を上げてしまいました。世界を相手に堂々と渡り合う姿に、月曜からの仕事も頑張ろうという気持ちになります。

さて、世界とのつながりといえば、私たちの仕事にも「海外が絡む手続き」があります。今日はそんな少し珍しい、けれど近年増えている渉外登記についてお話しします。

渉外登記とは何か

渉外登記という言葉は、あまり耳慣れないかもしれません。簡単にいうと、海外が関係する登記手続きのことです。

たとえばこんなケースです。親が亡くなって相続が発生したけれど、相続人の一人が海外赴任中で日本にいない。あるいは、お子さんが国際結婚をして外国籍になっている。亡くなった方自身が外国籍だった——。こうした「日本国内だけで完結しない」相続や登記が、渉外登記にあたります。

グローバル化が進み、海外で働く方や国際結婚をする方が増えた今、こうしたケースは決して特別なものではなくなってきました。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・武蔵野市あたりでも、ご家族の誰かが海外に、というご相談は年々増えています。

相続人が海外に住んでいる場合

まず多いのが、相続人の一人が海外在住というケースです。日本人で、ただ住んでいる場所が海外、というパターンですね。

この場合に問題になるのが、印鑑証明書が取れないことです。日本の相続手続きでは、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付しますが、海外に住んでいると日本の住民票がないため、印鑑証明書が発行できません。

そこで代わりに使うのが、現地の日本大使館や領事館で取得するサイン証明(署名証明)です。これは「この署名は確かに本人のものです」と領事が証明してくれる書類で、印鑑証明書の代わりになります。あわせて、住所を証明する在留証明も取得します。

これらの書類は現地でしか取れないため、海外在住の相続人ご本人に動いてもらう必要があります。郵送のやり取りも含めると、通常の相続よりも時間がかかります。サッカーでいうところの、アウェーでの戦いのようなものですね。準備をしっかりしておけば、ちゃんとゴールにたどり着けます。

外国籍の方が相続人にいる場合

もう少し複雑になるのが、相続人や亡くなった方が外国籍というケースです。

相続には「どの国の法律を適用するか」という問題があります。日本では原則として、亡くなった方の国籍の法律が適用されるルールになっています。つまり、亡くなった方が外国籍だった場合、その国の相続法に従って手続きを進めることになり、日本の常識とは異なる場面が出てきます。

誰が相続人になるのか、相続分はどうなるのか。国によってルールが違うため、その国の法律を調べたうえで手続きを組み立てる必要があります。ここはまさに専門知識が問われるところで、渉外登記に慣れた司法書士の出番です。

必要書類も国によってさまざま

日本の相続では戸籍で家族関係を証明しますが、戸籍制度がない国も多くあります。その場合、出生証明書や婚姻証明書、宣誓供述書といった書類で家族関係を証明することになります。

これらの書類は外国語で発行されるため、日本語への翻訳も必要です。国によっては、書類が公的なものであることを証明する「アポスティーユ」や「領事認証」という手続きが追加で必要になることもあります。

このあたりは、代表メンバーそれぞれの特徴を活かしてフォーメーションを組むのに似ています。どの書類が必要で、どういう順番で揃えるか。最初に全体の作戦を立てておくことが、スムーズな手続きの鍵になります。

早めの相談がやっぱり大事

渉外登記は、通常の登記より時間も手間もかかります。海外とのやり取りは郵送だけで往復に数週間かかることもありますし、書類の取得に現地の事情が絡むこともあります。

「家族が海外にいるけれど、相続の手続きはどうなるんだろう」と気になっている方は、早めに相談しておくと安心です。何が必要になるか全体像が見えるだけでも、心の準備ができます。

まとめ

家族が海外にいる、外国籍の家族がいる——そんな場合の相続や登記も、きちんと手順を踏めば問題なく進められます。ただ、通常より準備に時間がかかるので、早めに動き出すことをおすすめします。

日本代表が世界を相手に戦うように、手続きも国境を越えることがあります。でも、しっかり準備すればちゃんとゴールにたどり着けます。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺で、海外が絡む相続のご相談も、お気軽にどうぞ。


司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
渉外登記・相続登記・遺産分割・遺言書作成・家族信託を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。
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2026年6月15日

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