司法書士くぼた事務所

お電話でお問い合わせ

 080-4326-5944

不動産登記

新築を買ったら登記はどうなる?引渡し当日に何が起きているのかを司法書士が解説

新築マンションや建売住宅を購入すると、引渡しの日に「決済」という場があります。銀行の担当者、不動産会社の担当者、そして見慣れない人が一人——その見慣れない人が司法書士です。

「何をしているのかよくわからないまま終わった」という方が多いのですが、実はこの日に、あなたの家の所有権が法的に確定する大事な手続きが進んでいます。新築登記の流れを、できるだけわかりやすくお伝えします。

そもそも登記とは何か

不動産の「登記」とは、その不動産が誰のものかを法務局の記録に残すことです。売買契約を結んで代金を払っても、登記をしなければ法律上の所有者にはなれません。第三者に対して「この家は自分のものだ」と主張するためには、登記が必要です。

新築の場合は「建物が新しく建った」という記録と「それが誰のものか」という記録を、それぞれ法務局に申請します。前者を表題登記、後者を所有権保存登記といいます。

引渡し当日、何が起きているのか

引渡し当日の決済の場では、おおむね次のような流れで進みます。

まず司法書士が売主・買主の本人確認を行い、権利証や印鑑証明書などの書類が揃っているかを確認します。住宅ローンを使う場合は、金融機関の担当者も同席しており、司法書士が「書類に問題ありません」と確認を取った段階で、銀行が融資を実行します。

買主の口座に融資金が振り込まれたら、そのお金を売主に送金して代金の支払いが完了。鍵を受け取って、引渡しが終わります。

司法書士はその後、法務局に登記申請を行います。申請から登記完了まで通常1〜2週間かかりますが、申請をした時点で権利は保全されます。

新築で必要な登記の種類

表題登記
「この場所に、こういう建物が建った」という記録です。建物の所在・構造・床面積などを登録します。新築の場合、建物が完成してから1ヶ月以内に申請する義務があります。マンションの場合はデベロッパーがまとめて行うことが多く、建売住宅や注文住宅の場合は土地家屋調査士が担当します。

所有権保存登記
表題登記が終わった後、「この建物は自分のものだ」と登録するのが所有権保存登記です。これを司法書士が担当します。住宅ローンを使う場合、金融機関は融資の条件としてこの登記の完了を求めます。

抵当権設定登記
住宅ローンを借りる場合、金融機関は「もし返済できなくなったときのために、この不動産を担保にする」という権利(抵当権)を登記します。これも司法書士が担当します。

土地付きの新築一戸建てを購入する場合は、さらに土地の所有権移転登記も必要になります。

費用はどのくらいかかる?

登記にかかる費用は大きく2つです。

ひとつは登録免許税。国に納める税金で、不動産の評価額や借入額をもとに計算されます。所有権保存登記は固定資産税評価額の0.4%、抵当権設定登記は借入額の0.4%が原則ですが、一定の条件を満たす住宅には軽減措置が適用されます。新築住宅の場合、軽減後はそれぞれ0.15%、0.1%になることが多いです。

もうひとつは司法書士報酬です。登記の種類や不動産の評価額によって異なります。住宅購入時の諸費用として見積もりに含まれているはずなので、事前に確認しておくといいでしょう。

司法書士は誰が選ぶのか

住宅ローンを利用する場合、金融機関が司法書士を指定するのが一般的です。「自分で選べないの?」と思う方もいますが、金融機関としては抵当権設定登記を確実に行ってくれる司法書士を使いたいという事情があります。

現金で購入する場合や、売主との売買登記だけの場合は、自分で司法書士を選ぶことができます。知人の紹介や、地元の司法書士事務所に相談するといいでしょう。

登記が終わったら:権利証を大切に保管を

登記が完了すると、「登記識別情報通知」という書類が届きます。これがいわゆる権利証に当たるものです。12桁の記号が記載されており、将来この不動産を売却したり担保に入れたりするときに必要になります。

一度発行されたものは再発行できません。封を開けると情報が外部に見えてしまうため、使うときまで封を開けずに保管するのが基本です。大切に保管してください。

まとめ

新築購入の引渡し当日は、何かと慌ただしくて流れを追うのが難しいですが、その場で行われていることの意味を少し知っておくだけで、不安が減ります。わからないことがあれば、その場で司法書士に聞いてもらって構いません。答えるのも仕事のうちです。

・阿佐ヶ谷・荻窪・高円寺・杉並区・中野区・練馬区・武蔵野市周辺で新築購入を検討されている方、登記費用の見積もりや手続きの流れについてのご相談もお気軽にどうぞ。


司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
新築登記・不動産売買登記・相続登記・抵当権抹消など不動産登記全般を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・石神井公園・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。
初回相談無料・オンライン対応可・土日相談応相談。
TEL:03-4500-5909 MAIL:contact@shihou-kubota.com
https://shihou-kubota.com/

2026年6月11日

« »