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相続・登記コラム

相続放棄はいつまでにすればいい?手続きと注意点を司法書士が解説

「親が亡くなったら、借金も相続しなければいけないの?」——こういった不安を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。答えは「相続放棄という手続きをすれば、借金を引き継がなくて済む」です。ただし、期限があります。そして、思っていたより複雑な側面もあります。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、亡くなった方の財産と借金を、すべて引き継がないという意思表示です。家庭裁判所に申立てをすることで、法律上「最初から相続人でなかった」ものとみなされます。

ポイントは「すべて」という部分です。借金だけを放棄して、プラスの財産だけもらうことはできません。放棄する場合は、預金も不動産も含めて全部手放すことになります。

3ヶ月という期限を知っておいてほしい

相続放棄には期限があります。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この3ヶ月のことを「熟慮期間」といいます。

「相続の開始を知った日」とは、多くの場合、亡くなった方が死亡したことを知った日です。ただし、自分が相続人であることを知らなかった場合は、それを知った日から起算されます。たとえば疎遠だった親族が亡くなり、後から自分が相続人だと知ったというケースでは、知った日からカウントが始まります。

3ヶ月は短いようで、葬儀や各種手続きに追われているとあっという間に過ぎます。「借金があるかもしれない」と少しでも感じたら、早めに動き始めることが大切です。

3ヶ月を過ぎてしまったら?

3ヶ月を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。ただし例外もあります。

ひとつは、熟慮期間中に家庭裁判所に申請して期間を延長してもらう方法です。財産の調査に時間がかかる場合などに認められることがあります。

もうひとつは、亡くなってからかなり時間が経ってから借金が判明したケースです。「相続財産が全くないと思っていた」という事情が認められれば、3ヶ月を過ぎていても放棄が認められる場合があります。ただしこれは例外的なケースで、必ず認められるわけではありません。

いずれにしても、期限に余裕があるうちに動くのが一番です。

手続きはどこでするのか

相続放棄の申立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

必要な書類は主に次の通りです。

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 申立人(放棄する人)の戸籍謄本
  • 収入印紙800円・郵便切手

書類の取り寄せや書類作成を司法書士に依頼することができます。特に複数の相続人がそれぞれ放棄する場合や、二次・三次相続人まで放棄が必要な場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

放棄すると次の相続人に影響が出る

ここが見落とされがちなポイントです。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、相続権が次の順位の相続人に移ります。たとえば子どもが全員放棄すると、亡くなった方の親(存命であれば)や兄弟姉妹が相続人になります。

つまり、自分が借金を引き継がないために放棄したつもりが、高齢の祖母や疎遠な叔父に借金が回ってしまう、ということが起きます。放棄を考えている場合は、親族全体への影響も含めて考える必要があります。

やってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、絶対にやってはいけないことがあります。それは遺産に手をつけることです。

亡くなった方の預金を引き出す、不動産を処分する、借金を返済するために遺産を使う——こういった行為をしてしまうと「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。「葬儀費用くらいなら大丈夫だろう」と思って使ってしまい、後から困るケースがあります。判断に迷う場合は、動く前に一度相談してください。

まとめ

相続放棄は「3ヶ月以内」「家庭裁判所への申立て」「遺産に手をつけない」この3点が特に重要です。借金があるかどうかわからない段階でも、不安があれば早めに動き始めることが大切です。

「親が亡くなって、借金があるかもしれない」「期限が近いかもしれない」——そんな状況でも、まずご相談ください。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、初回は無料でお話を聞きます。


司法書士くぼた事務所(東京都杉並区)
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2026年6月12日

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