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家族信託と成年後見の違い、どちらを選ぶべき?司法書士が解説

これまでのブログで何度か「家族信託」という言葉を使ってきましたが、まだきちんと単独で解説したことがありませんでした。今日は、よく似た制度として比較されることが多い「成年後見」との違いも含めて、整理してお話しします。

どちらも「認知症に備える」ための制度

家族信託と成年後見は、どちらも本人の判断能力が低下した場合に、財産を適切に管理するための制度です。目的は似ていますが、仕組みや使えるタイミングが大きく異なります。

家族信託とは

家族信託は、本人が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理・処分を任せる契約です。

たとえば、「自分の不動産は息子に管理を任せる」という信託契約を結んでおけば、将来本人が認知症になったとしても、息子はあらかじめ決められた範囲で不動産の売却や管理を行うことができます。本人の判断能力が失われても、契約の内容に従って財産が動かせる、というのが大きな特徴です。

家族信託のポイント:

  • 本人が判断能力があるうちに、契約という形で準備する
  • 誰に何を任せるか、内容を比較的自由に設計できる
  • 不動産を信託財産にする場合は、信託登記が必要
  • 家庭裁判所の関与はなく、家族間の契約で進められる

成年後見とは

成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理や契約行為を、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。こちらには2つの種類があります。

法定後見:すでに判断能力が低下してしまった後に利用する制度です。家族などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選びます。選ばれる後見人は、必ずしも家族とは限らず、専門職(弁護士や司法書士)が選ばれることもあります。

任意後見:本人が元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておく制度です。家族信託と似た時期に準備するものですが、実際に後見が始まるのは判断能力が低下した後で、家庭裁判所が選ぶ「任意後見監督人」のチェックを受けながら進めることになります。

一番の違い:家庭裁判所の関与の度合い

両者の一番大きな違いは、家庭裁判所がどこまで関わるかという点です。

家族信託は、家族間の契約で設計するため、財産の使い方についての裁判所の許可は基本的に不要です。一方、成年後見(特に法定後見)は、後見人が財産を動かす際に家庭裁判所の監督を受けることになり、本人の財産を守るための制限がかかります。

たとえば、成年後見では「本人の生活に直接必要のない不動産の処分」は基本的に難しく、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。家族信託であれば、あらかじめ契約で定めた範囲内で、もう少し柔軟に動かせることが多いです。

どちらを選ぶべきか

結論からいうと、「元気なうちに準備したい」なら家族信託、「すでに判断能力が低下している」なら成年後見(法定後見)という分け方になります。

「親がまだ元気なうちに、将来に備えて不動産の管理を任せておきたい」という場合は、家族信託の検討が向いています。一方で、「もう認知症が進んでしまって、何も準備していなかった」という場合は、家族信託は使えず、法定後見を申立てることになります。

家族信託は準備できる期間が限られている、という点が重要です。本人の判断能力があるうちにしか契約できないため、検討するなら早いほど選択肢が広がります。

組み合わせて使うこともある

実際には、家族信託と成年後見を組み合わせて使うケースもあります。たとえば、不動産は家族信託でカバーし、医療や介護に関する契約(信託では対応できない部分)は任意後見で備える、という形です。

家族信託は財産管理に強い制度ですが、本人の代わりに医療や介護の契約をすることはできません。こうした「身上監護」と呼ばれる部分は、後見制度の役割になります。それぞれの制度の得意・不得意を理解して、組み合わせることで、より手厚い備えができます。

成年後見制度は今後、変わっていく見込みです

ここで少し補足です。成年後見制度については、現在見直しが進んでいます。

これまでの成年後見は、一度始めると、本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで利用をやめられないのが原則でした。たとえば不動産の売却など、ある一つの手続きのためだけに後見人をつけたいと思っても、その手続きが終わった後も後見人への報酬の支払いなどがずっと続いてしまう、という使いにくさが指摘されていました。

この点を見直す民法改正案が進んでおり、家庭裁判所が認めれば、後見の利用を途中で終えられるようにする規定が新設される見込みです。「ある場面だけ後見人に動いてもらい、それが済んだら終了する」という、より柔軟な使い方ができるようになっていく方向性です。施行は数年後と見込まれており、実際の運用や細かい手続きについては、まだ明らかになっていない部分が多くあります。

今すぐ何かが変わるわけではありませんが、「成年後見は一度始めたら一生続く、負担の大きい制度」というイメージが、将来的には少し変わっていく可能性がある、ということは知っておいていただいて良いかと思います。

まとめ

  • 家族信託:元気なうちに準備。柔軟な財産管理。裁判所の関与は基本的にない
  • 法定後見:判断能力低下後に利用。家庭裁判所が後見人を選任し、監督する
  • 任意後見:元気なうちに後見人を決めておく。実際の後見開始は判断能力低下後

「自分の場合はどちらが向いているか」は、ご家族の状況によって変わります。まずは現状をお話しいただければ、一緒に整理していきます。杉並区・荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、お気軽にご相談ください。


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2026年6月25日

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