外国籍の家族が亡くなったら、どの国の法律で相続する?準拠法を司法書士が解説
西武新宿線の鷺ノ宮駅、駅名は「鷺ノ宮」なのに町名は「鷺宮」。「ノ」が入りません。同じ場所なのに呼び方が変わる、この感覚は相続でもよくあります。ご家族に外国籍の方がいる「渉外相続」では、「どの国の法律を使うか」というルールそのものが変わってくるからです。鷺ノ宮の事務所で伺う機会が増えてきた「準拠法」の話を、今日はかみ砕いてお話しします。
外国籍の家族が亡くなったら、どの国の法律で相続するの?
亡くなった方が国籍を持っていた国の法律(本国法)を使うのが原則です。
「法の適用に関する通則法」36条に「相続は、被相続人の本国法による」とあります。アメリカ国籍の方なら基本的にアメリカの法律、中国国籍なら中国の法律です。日本にある不動産だから当然日本法、とはならない点が最初のつまずきポイントです。
日本にある家なのに、外国の法律で登記するの?
実務上は、結局日本の法律に戻ってくることが多いです。これを「反致(はんち)」と呼びます。
世界の相続ルールには2種類あります。財産をまとめて1つの法律で考える「相続統一主義」(日本・韓国など)と、不動産は所在地の法律、動産は本国法という「相続分割主義」(アメリカ・イギリス・中国など)です。分割主義の国の方が日本に不動産をお持ちの場合、その国のルール次第で「不動産は所在地の法律で」となり、通則法41条により結果的に日本法に戻ってくることがあります。ただし必ず戻るわけではなく、本国のルールを一つずつ確認する作業が必要です。
亡くなった方が日本国籍なら、家族が外国籍でも日本の法律?
はい。基準になるのは亡くなった方の国籍であり、相続人の国籍ではありません。
国際結婚のご家庭からよくいただくご質問です。日本国籍の方が亡くなれば、ご家族が外国籍でも日本法で進みます。逆に亡くなった方が外国籍なら、相続人が全員日本人でも本国法から検討します。二重国籍で日本国籍を含む場合は、日本法が優先されます(通則法38条)。
遺言があれば準拠法の心配はいらない?
準拠法の検討自体はなくなりませんが、手続きはぐっと楽になります。
遺言の成立・効力は作成時点の遺言者の本国法によります(通則法37条)。書き方については別の法律があり、いくつかの国のルールのどれか一つに合えば有効という、比較的ゆるやかな仕組みです。国際結婚のご家庭には、生前の遺言作成を特にお勧めしています。
鷺ノ宮エリアでよくあるご相談
- 相続人が国際結婚で海外在住のケース。準拠法は日本法でも、サイン証明など海外での書類収集に時間がかかることがあります。
- 亡くなった方が外国籍のケース。本国の法律確認が必要になることがあります。
なお、相続税・贈与税の判定基準は今回の「準拠法」とは別のものです(住所・国籍・財産の所在地などで判定)。税金の具体的な判断は必ず税理士にご確認ください。
まとめ
- 相続の基本ルールは、亡くなった方の国籍の法律(本国法)が原則
- 相続分割主義の国が絡むと、「反致」で結局日本法に戻ることもある
- 準拠法を決めるのは亡くなった方の国籍。相続人の国籍は関係ない
- 遺言があると、手続きはぐっと楽になる
- 税金の扱いは別の話。必ず税理士へ確認を
鷺ノ宮・下井草・沼袋・野方・都立家政・上鷺宮といった西武新宿線沿線から、荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・西荻窪といった中央線沿線まで、杉並区・中野区周辺で相続のご相談を承っています。
司法書士くぼた事務所(東京都杉並区阿佐谷南)
相続登記・国際相続・渉外登記を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
初回相談無料・オンライン対応可・土日相談応相談。
TEL:03-4500-5909 MAIL:contact@shihou-kubota.com
https://shihou-kubota.com/
外国籍の家族が亡くなったら、どの国の法律で相続する?準拠法を司法書士が解説
西武新宿線の鷺ノ宮駅、駅名は「鷺ノ宮」なのに町名は「鷺宮」。「ノ」が入りません。同じ場所なのに呼び方が変わる、この感覚は相続でもよくあります。ご家族に外国籍の方がいる「渉外相続」では、「どの国の法律を使うか」というルールそのものが変わってくるからです。鷺ノ宮の事務所で伺う機会が増えてきた「準拠法」の話を、今日はかみ砕いてお話しします。
外国籍の家族が亡くなったら、どの国の法律で相続するの?
亡くなった方が国籍を持っていた国の法律(本国法)を使うのが原則です。
「法の適用に関する通則法」36条に「相続は、被相続人の本国法による」とあります。アメリカ国籍の方なら基本的にアメリカの法律、中国国籍なら中国の法律です。日本にある不動産だから当然日本法、とはならない点が最初のつまずきポイントです。
日本にある家なのに、外国の法律で登記するの?
実務上は、結局日本の法律に戻ってくることが多いです。これを「反致(はんち)」と呼びます。
世界の相続ルールには2種類あります。財産をまとめて1つの法律で考える「相続統一主義」(日本・韓国など)と、不動産は所在地の法律、動産は本国法という「相続分割主義」(アメリカ・イギリス・中国など)です。分割主義の国の方が日本に不動産をお持ちの場合、その国のルール次第で「不動産は所在地の法律で」となり、通則法41条により結果的に日本法に戻ってくることがあります。ただし必ず戻るわけではなく、本国のルールを一つずつ確認する作業が必要です。
亡くなった方が日本国籍なら、家族が外国籍でも日本の法律?
はい。基準になるのは亡くなった方の国籍であり、相続人の国籍ではありません。
国際結婚のご家庭からよくいただくご質問です。日本国籍の方が亡くなれば、ご家族が外国籍でも日本法で進みます。逆に亡くなった方が外国籍なら、相続人が全員日本人でも本国法から検討します。二重国籍で日本国籍を含む場合は、日本法が優先されます(通則法38条)。
遺言があれば準拠法の心配はいらない?
準拠法の検討自体はなくなりませんが、手続きはぐっと楽になります。
遺言の成立・効力は作成時点の遺言者の本国法によります(通則法37条)。書き方については別の法律があり、いくつかの国のルールのどれか一つに合えば有効という、比較的ゆるやかな仕組みです。国際結婚のご家庭には、生前の遺言作成を特にお勧めしています。
鷺ノ宮エリアでよくあるご相談
- 相続人が国際結婚で海外在住のケース。準拠法は日本法でも、サイン証明など海外での書類収集に時間がかかることがあります。
- 亡くなった方が外国籍のケース。本国の法律確認が必要になることがあります。
なお、相続税・贈与税の判定基準は今回の「準拠法」とは別のものです(住所・国籍・財産の所在地などで判定)。税金の具体的な判断は必ず税理士にご確認ください。
まとめ
- 相続の基本ルールは、亡くなった方の国籍の法律(本国法)が原則
- 相続分割主義の国が絡むと、「反致」で結局日本法に戻ることもある
- 準拠法を決めるのは亡くなった方の国籍。相続人の国籍は関係ない
- 遺言があると、手続きはぐっと楽になる
- 税金の扱いは別の話。必ず税理士へ確認を
鷺ノ宮・下井草・沼袋・野方・都立家政・上鷺宮といった西武新宿線沿線から、荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺・西荻窪といった中央線沿線まで、杉並区・中野区周辺で相続のご相談を承っています。
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2026年8月12日
