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不動産登記

浜田山の街と、相続のはなし。柏の宮公園と下高井戸浜田山八幡神社

先日、浜田山の柏の宮公園のそばを歩いていたら、広い草地広場でお子さんたちがボール遊びをしているのを見かけました。杉並区内最大級のこの公園、テニスコートや日本庭園まであって、浜田山のシンボルのような場所ですよね。少し歩けば下高井戸浜田山八幡神社があり、毎年9月の例大祭では、神輿が浜田山メインロード商店街を練り歩きます。子どもの頃からこの街を見てきた方にとっては、季節の変わり目を感じる行事のひとつかもしれません。

そんな浜田山で司法書士をしていると、「ずっと昔に済んだはずのこと」が、思いがけない形で戻ってくるご相談によく出会います。今日は、その代表格ともいえる「住宅ローン完済後の抵当権抹消登記」についてお話しします。

住宅ローンを完済すると、登記簿の抵当権はどうなるの?

結論からいうと、完済しただけでは登記簿から抵当権の記載は消えません。ご自身(または司法書士)が法務局に抹消登記を申請して、はじめて記載が消えます。

住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権解除証書(弁済証書)」「登記識別情報通知(または登記済証)」「委任状」といった書類一式が郵送や窓口で渡されます。この書類は、いわば「もう抵当権は不要です」という証明書のようなもの。ここで安心してしまい、そのまま引き出しにしまい込んでしまう方が、実はとても多いのです。

抵当権抹消登記をせずに置いておくと、何が困るの?

結論としては、時間が経つほど手続きが面倒になりやすい、というのが正直なところです。

住宅ローンの返済期間は20〜35年に及ぶこともあり、その間に金融機関が合併・統合しているケースは珍しくありません。多くの場合は現在の金融機関から改めて書類を発行してもらえますが、抵当権を設定した当時の「登記識別情報通知」や「登記済証」そのものは、紛失してしまうと再発行ができません。紛失時は事前通知制度や司法書士の本人確認情報の提出といった代替手段を使うことになり、費用も手間も余計にかかります。完済から時間が経てば経つほど、担当者の異動や書類の保管状況によって、必要書類をそろえること自体が難しくなっていく傾向があります。

将来の相続のとき、抵当権が残っていたらどうなるの?

結論からいうと、抵当権の抹消漏れは、そのままご家族が相続の場面で引き継ぐ「宿題」になってしまいます。

ご本人が元気なうちは「いつかやろう」で済ませられても、いざ相続が発生すると、相続登記の手続きと並行して、何十年も前に完済したはずの抵当権の抹消も同時に進めなければならなくなります。当時の書類がどこにあるかご家族が把握していないことも多く、金融機関への照会から始めることになるケースも珍しくありません。杉並区内でも、2026年4月からは所有者の住所・氏名変更登記が義務化され、変更から2年以内に申請しないと過料の対象になる可能性があります。抵当権の抹消と住所変更をあわせて済ませておくと、ご家族の負担をひとつ減らせることになります。

抵当権抹消登記の費用と流れは?

結論としては、登録免許税は不動産1個につき1,000円が目安で、司法書士に依頼しても総額2〜3万円程度に収まることが多いです。

一戸建てであれば土地と建物をそれぞれ1個として数えるため、登録免許税は2,000円が目安になります。マンションの場合は敷地権の数え方に注意が必要な場面もありますが、抹消登記の登録免許税には上限(20,000円)が設けられているので、極端に高額になることはありません。

手続きの流れとしては、金融機関から届いた書類一式をもとに登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。ご自身で申請することも可能ですが、書類の記載に不備があると法務局とのやり取りが何度か発生することもあり、売却や相続登記のタイミングと重なる場合は、司法書士にまとめてご依頼いただくとスムーズです。

よくあるご相談

浜田山にお住まいの方からは、「親の家を相続することになったけれど、登記簿を取り寄せてみたら、30年以上前に完済したはずの抵当権がそのまま残っていた」というご相談をいただくことがあります。ご本人はとうにお元気でなくなっており、当時の書類も見当たらない。こうした場合、金融機関に当時の融資の記録が残っているかを照会するところから始めることになり、通常の相続登記より時間がかかってしまいます。

「まだ完済したばかりだから」「そのうち売るときにまとめてやればいい」という考え方も分かりますが、書類が手元にあるうちに済ませておくことが、結果的にご家族への一番のプレゼントになると感じています。

まとめ

住宅ローンを完済しても、抵当権の登記は自動的には消えません。金融機関から届いた書類は、できるだけ早いうちに抹消登記まで済ませてしまうのがおすすめです。費用は不動産1個につき登録免許税1,000円が目安で、決して大きな負担ではありません。何より、この一手間が将来のご家族の相続手続きをぐっと楽にしてくれます。

浜田山・柏の宮公園・下高井戸浜田山八幡神社をはじめ、荻窪・阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアでも、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記や相続登記のご相談を承っております。

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相続登記・抵当権抹消登記などの不動産登記を専門とする司法書士事務所です。荻窪・阿佐ヶ谷・鷺ノ宮・下井草・西荻窪・高円寺・中野区・練馬区・武蔵野市エリアの方からもご相談いただいています。JR中央線・総武線・地下鉄丸ノ内線「阿佐ヶ谷駅」「南阿佐ヶ谷駅」、西武新宿線「中村橋駅」周辺からもアクセスしやすい立地です。
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2026年8月16日

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