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会社設立・法人登記

個人事業の法人成り|法人化と支店登記を解説

個人で事業を続けていると、売上や事業規模が大きくなったところで、「そろそろ法人にしたほうがいいのだろうか」と考えることがあります。

個人事業から株式会社や合同会社へ移行することを、一般に「法人成り」といいます。

ただ、法人成りは単に会社を一つ設立すれば終わり、というものではありません。

会社を作ることと、事業を会社へ移すことは別です

会社は設立登記によって、個人とは別の法人になります。

そのため、個人で使っていた預金、設備、車両、契約などを、どこまで新しい会社へ移すのかも考える必要があります。

業種によっては、さらに別の制度も関係します。たとえば農業では、会社を設立しただけで農地を自由に会社名義へ移せるわけではなく、農地法上の要件も問題になります。

つまり、「会社を作ること」と「事業を会社へ移すこと」は別の問題です。

「法人化すれば節税」とは限りません

法人化を考えるときによく話題になるのが税金です。

新しく設立した一定の法人には、設立当初の消費税が免除される仕組みが現在もあります。ただし、インボイス発行事業者として登録した場合や、資本金、売上など一定の条件に該当する場合には免税になりません。

そのため、現在は「法人にすれば2年間は消費税がかからない」と単純に考えることはできません。

法人化すると役員報酬や社会保険なども関係するため、税務上どちらが有利かについては税理士に確認する必要があります。

司法書士の立場から見ると、会社にすることで株式や持分を利用した将来の事業承継を考えやすくなるなど、税金以外にも検討すべき点があります。

支店や営業所を作ったら登記が必要?

会社が成長すると、本店とは別の地域に営業拠点を設けることもあります。

ここで注意したいのが、「営業所を作った=必ず支店登記」ではないことです。

会社法上の「支店」に当たる場合には、本店所在地で支店設置の登記が必要です。一方、単なる販売所や小規模な営業拠点などは、必ずしも登記上の支店になるとは限りません。

「営業所」「販売所」「出張所」といった名称だけではなく、その拠点が実際にどのような機能を持っているかによって判断します。

また、以前は支店の所在地でも登記をしていましたが、2022年9月1日から支店所在地における登記制度は廃止されています。現在も必要なのは、本店所在地における支店の設置・移転・廃止などの登記です。

なお、会社法上の支店登記が不要であっても、税務上の届出や社会保険、業種によっては許認可など、別の手続が必要になることがあります。

遠方の会社でも登記の相談は可能です

司法書士くぼた事務所は東京都杉並区阿佐谷南にありますが、会社設立、役員変更、本店移転、支店設置などの商業登記は、郵送やオンラインでの打合せを利用して遠方からご相談いただくことも可能です。

法人化を考えるときには、「とりあえず会社を作る」のではなく、これから事業をどう運営し、将来どう引き継いでいくのかまで考えて会社の形を決めることが大切です。

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本日のまとめ

個人事業から法人化する場合、会社を設立するだけでなく、個人で行っていた事業をどのように会社へ引き継ぐかまで考える必要があります。

また、法人化すれば必ず節税になるわけではありません。本店とは別の場所に営業拠点を設ける場合も、すべての営業所が登記上の「支店」になるわけではありません。

法人成りでは、「会社を作ること」だけでなく、その後どのように事業を運営していくかまで考えて会社の形を決めることが大切です。

2026年8月18日

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