海外在住の相続人がいる場合の相続登記|印鑑証明が取れないときはどうする?
「相続人の一人が海外に住んでいて、印鑑証明書が取れない。相続登記はできるのでしょうか?」
結論からいうと、相続人が海外に住んでいても、日本の不動産の相続登記をすることは可能です。
ただし、日本に住んでいる相続人だけで手続きをする場合とは異なり、印鑑証明書や住所を証明する書類について、海外在住者向けの書類を準備する必要があります。
海外との郵送や在外公館での手続きに時間がかかることもあるため、相続人の中に海外在住の方がいることが分かった段階で、必要書類を確認しておくと進めやすくなります。
海外在住の相続人がいると、何が変わる?
代表的なのが、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書です。
相続登記で遺産分割協議書を使用する場合、通常は相続人が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
ところが、日本から海外へ転出して住民登録をしていない日本人の場合、通常は日本の印鑑証明書を取得することができません。
そこで、印鑑証明書に代わる書類として「署名証明」を利用する方法があります。
また、海外在住の相続人自身が不動産を取得する場合には、その方の海外住所を証明する書類も必要になります。
遺産分割協議書そのものの基本的な書き方については、「遺産分割協議書の書き方|相続登記で使うときの基本と注意点」でも解説しています。
海外在住の日本人は「署名証明」や「在留証明」を利用します
海外に住んでいる日本人については、日本大使館や総領事館などの在外公館で「署名証明」を取得できます。
これは、本人が領事の面前で署名したことを証明するもので、日本の印鑑証明書に代わる書類として不動産登記などに利用されています。
たとえば、父親が亡くなり、日本に住む長女が自宅を相続することになったものの、長男はアメリカに住んでいるケースを考えてみます。
長男も遺産分割協議に参加する必要がありますが、日本の印鑑証明書を取得できない場合には、署名証明を取得して遺産分割協議書とともに使用する方法があります。
また、海外に住む相続人自身が日本の不動産を相続する場合には、海外の住所を証明する必要があります。日本国籍の方であれば、在外公館が発行する「在留証明」などを利用することが考えられます。
なお、在外公館が遠方にあるなど署名証明の取得が難しい場合には、外国の公証人が作成した署名証明を利用できる場合もあります。実際にどの書類を準備するかは、相続の内容や居住国によって確認することが大切です。
海外在住者が不動産を相続する場合は「国内連絡先」にも注意
2024年4月1日から、海外に住所がある方が日本の不動産について所有権の登記名義人となる場合、国内における連絡先に関する事項も登記の際に取り扱われるようになりました。
国内に連絡先となる方がいる場合には、その方の氏名や住所などを申請情報として提供します。国内連絡先となる方がいない場合には、その旨を申請することもできます。
そのため、「海外に住む相続人が遺産分割協議に参加するだけ」の場合と、「海外に住む相続人自身が日本の不動産を取得する場合」とでは、確認する書類が少し異なります。
外国籍で海外に住んでいる方が不動産を取得する場合には、居住国などの政府が発行する住所証明書類や、公証人が作成する書類などを使用することがあります。外国語で作成された書類については、日本語の訳文が必要になる場合もあります。
外国籍の方が関係する相続は、さらに確認が必要なこともあります
相続人が外国籍であるというだけで、直ちに日本の不動産を相続できなくなるわけではありません。
ただし、亡くなった方も外国籍である、海外で遺言書が作成されている、日本と海外の両方に財産がある、といったケースになると、単に必要書類をそろえるだけではなく、どの国の法律が相続に適用されるのかなどを確認する必要が生じることがあります。
「海外在住」という問題と「外国籍」という問題は似ているようで、法律上は別々に確認した方がよいポイントがあります。
なお、「海外に住んでいること」と「外国籍であること」では、相続で確認するポイントが異なります。全体像については、「渉外相続とは?海外に住む相続人・外国籍の家族がいるときの確認事項」で整理しています。
海外在住の相続人がいる場合は、早めの確認がおすすめです
海外在住の相続人がいる相続登記も、ご自身で進めることはできます。
一方で、署名証明や在留証明の取得、外国との書類の郵送、外国語書類の確認などが必要になると、日本国内だけで完結する相続登記より準備に時間がかかることがあります。
また、海外に住んでいる方や外国籍の方であっても、日本国内の不動産を相続した場合には相続登記義務化の対象になります。
司法書士くぼた事務所では、相続関係や必要書類を確認したうえで、遺産分割協議書の作成から相続登記まで状況に応じて対応しています。
「相続人の一人が海外にいるが、何を用意してもらえばよいのか分からない」「海外に住んでいる自分が日本の不動産を相続することになった」といった段階でもご相談いただけます。
阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷をはじめ杉並区周辺の方はもちろん、海外からのオンライン相談にも対応しています。
相続登記を自分で進めるか司法書士へ依頼するか迷っている場合は、「相続登記は自分でできる?司法書士に頼んだ方がよいケースを解説」も参考にしてください。
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2026年8月26日
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