親の遺言書が自宅で見つかったら?開封前の注意と検認の進め方
親が亡くなった後、机や金庫を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が見つかった。
「中身を確認するために開けてもよいのだろうか」「この後はどこへ持っていけばよいのだろう」と迷うことがあります。
この場合、まずは遺言書らしい書面や封筒を、そのままの状態で保管することが大切です。そのうえで、遺言書の種類や保管状況を確認し、家庭裁判所で「検認」が必要かどうかを判断します。
すでに封筒を開けてしまった場合でも、それだけで直ちに遺言書が無効になるわけではありません。慌てて処分したり、書き込みをしたりせず、その状態のまま次の手続きを確認しましょう。
見つけた遺言書は、書面と封筒をそのまま保管する
自宅で遺言書らしいものを見つけたときは、まず書面や封筒をそのまま保管します。
特に、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封することとされています。そのため、自宅で見つけた時点で自分で開封しないようにします。
もっとも、単に封筒に入っているだけなのか、法律上問題となる「封印」がされているのか、ご自身では判断しにくいこともあります。迷う場合には、そのままの状態で確認してもらう方が安全です。
遺言書らしい書面に書き足したり、訂正したり、不要だと思って廃棄したりすることも避けてください。
一方、すでに封筒を開けてしまった場合でも、「開けてしまったから遺言書は無効」と決まるわけではありません。開封した状態のまま保管し、検認が必要な遺言書であれば、その手続きを進めます。
親が亡くなった後の相続手続全体の順番については、親が亡くなったら最初に何をする?相続手続きの順番・期限・相談先でも整理しています。
検認が必要な遺言書と、不要な遺言書がある
すべての遺言書について家庭裁判所の検認が必要なわけではありません。
たとえば、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
一方、公証役場で作成された公正証書遺言は検認不要です。
また、自筆証書遺言であっても、生前に法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されていたものについて、相続開始後に交付を受ける遺言書情報証明書は検認を受ける必要がありません。
これは「亡くなった後に法務局へ持っていけば検認を省略できる」という制度ではありません。生前に本人が法務局の保管制度を利用していた場合の取扱いです。
また、「封筒が開いているから検認不要」ということでもありません。検認が必要かどうかは、遺言書の方式や保管状況を確認して判断します。
秘密証書遺言など、形式の判断に迷う場合には、書面を見ながら個別に確認するのが確実です。
なお、検認は「この遺言書は法律上有効です」と認定する手続ではありません。遺言書の形状や日付、署名、訂正の状態などを確認し、その時点の状態を明らかにして、偽造や変造を防ぐための手続です。
検認は家庭裁判所へ申し立てる
検認の申立てをするのは、遺言書を保管していた方、または遺言書を発見した相続人です。
申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、申立書のほか、遺言者の戸籍や相続人の戸籍などが必要になります。ただし、必要となる戸籍の範囲は、子が相続人になる場合、兄弟姉妹や甥・姪まで相続人になる場合など、家族関係によって変わります。
そのため、「この戸籍だけ取ればすべてのケースで足りる」という固定的な一覧ではなく、まず相続関係を確認して必要な範囲を整理する方が分かりやすいでしょう。
2026年10月2日時点の裁判所の案内では、申立手数料は遺言書1通につき収入印紙800円分です。このほか連絡用の郵便料が必要で、具体的な金額は申立先の家庭裁判所によって確認します。
検認期日が決まると、裁判所から相続人に通知されます。申立人以外の相続人については、全員が出席しなければ検認できないわけではなく、出席するかどうかは各人の判断に委ねられています。
申立てそのものをご自身で行うこともできます。
一方、戸籍の範囲が分からない、申立書の作成に迷う、その後に不動産の相続登記も予定している、といった場合には、司法書士へ裁判所提出書類の作成やその後の登記手続きを相談する方法があります。
検認後も、不動産や預貯金の手続きは別に進める
検認が終わったからといって、それだけで不動産の名義変更や預貯金の払戻しが終わるわけではありません。
次に、遺言書に何が書かれているのかを確認し、その内容に応じて具体的な相続手続きを進めます。
たとえば、親名義の自宅を特定の相続人に相続させる内容であれば、不動産の相続登記を検討します。相続登記の期限や一般的な必要書類については、杉並区で相続登記をするには?期限・必要書類・費用・相談先を司法書士が解説も参考にしてください。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、その記載も確認します。検認と、実際に遺言内容を実現する手続は別のものです。
また、複数の遺言書が見つかった、遺言書の内容や有効性をめぐって相続人間で争いがある、家族関係が複雑で相続人の範囲が分からない、といった場合は個別の確認が必要です。
司法書士くぼた事務所では、検認申立てに関する裁判所提出書類の作成や、その後の相続登記などについてご相談いただけます。相続人同士の紛争について交渉や家庭裁判所での代理が必要な場合には、弁護士への相談が必要になります。
取扱業務については、取扱サービス・費用をご覧ください。
阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷・杉並区周辺で、親の遺言書が見つかり「まず何をすればよいのか分からない」という方は、書面や封筒をそのまま保管したうえで、初回無料相談・お問い合わせからご相談ください。
※本記事は2026年10月2日時点の裁判所・法務省の公表情報を確認して、一般的な制度を説明しています。遺言書の形式、家族関係、遺言内容等によって必要な手続きは異なります。
2026年10月2日
