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不動産×相続

遺言書があっても、もらえる分がある?遺留分侵害額請求を司法書士が解説

「父が遺言書を残していたのですが、全財産を兄に相続させると書かれていました。私は何ももらえないのでしょうか」——こうしたご相談を受けることがあります。

結論からお伝えすると、そうとは限りません。法律には、遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人に最低限の取り分を保障する「遺留分」という制度があります。今日はこの遺留分と、それを請求する手続きについてお話しします。

遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の相続分のことです。

遺言書には強い効力があり、原則として故人の意思が尊重されます。ただし、それによって残された家族の生活が立ち行かなくなるような事態を防ぐため、法律は一定の歯止めを設けています。それが遺留分です。

遺留分が認められる人、認められない人

立場 遺留分
配偶者 あり
子ども(およびその代襲相続人) あり
直系尊属(父母・祖父母) あり
兄弟姉妹 なし

ここで重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。これは実務上、とても大きな意味を持ちます。

たとえば、お子さんがいないご夫婦で、ご主人が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を残していた場合、ご主人の兄弟姉妹が相続人になったとしても、遺留分を主張することはできません。つまり、遺言書さえきちんと作っておけば、配偶者に確実に財産を残せるということです。

どのくらいの割合が保障されるのか

  • 直系尊属(父母など)のみが相続人の場合:財産全体の3分の1
  • それ以外の場合:財産全体の2分の1

この割合を、各相続人の法定相続分に応じて分けたものが、それぞれの遺留分になります。たとえば、相続人が子ども2人の場合、全体の2分の1が遺留分となり、それを2人で分けるので、一人あたり4分の1が保障されることになります。

遺留分侵害額請求という手続き

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、その分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

ここで知っておいていただきたいのは、請求できるのは「金銭」だということです。2019年の民法改正により、遺留分の請求は金銭の支払いを求める形に統一されました。「この不動産の一部をよこせ」という主張はできず、あくまで金額として請求することになります。

これにより、たとえば事業用の不動産を後継者に集中させたい場合でも、他の相続人からの請求は金銭で解決できるため、事業そのものが分割されてしまう事態を避けやすくなりました。

請求には期限があります

  • 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始の時から10年

この期間を過ぎると、請求する権利そのものが消滅します。特に「知った時から1年」という期間は短いため、遺言書の内容に納得がいかない場合は、早めに専門家に相談することが重要です。

遺言書を作る側の視点でも大切です

ここまでは、遺留分を請求する側の話をしてきましたが、遺言書を作る側にとっても、遺留分の理解は欠かせません。

「特定の子どもに多く残したい」という想いがあっても、他の相続人の遺留分を大きく侵害する内容にしてしまうと、結果として相続人の間で争いが生じる可能性があります。せっかく家族の平穏を願って書いた遺言書が、かえって対立の種になってしまっては本末転倒です。

そのため、遺言書を作成する際は、財産全体のバランスを見ながら、遺留分にも配慮した設計をすることをおすすめします。どうしても偏った配分にしたい事情がある場合は、その理由を付言事項として書き添えることで、感情的な対立を和らげられることもあります。

まとめ

遺言書があっても、配偶者・子ども・親には遺留分という最低限の取り分が保障されています。一方で、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書によって確実に財産の行き先を決められるケースもあります。

「遺言書の内容に納得がいかない」「遺留分に配慮した遺言書を作りたい」——どちらの立場からのご相談も承っております。杉並区阿佐谷・阿佐ヶ谷・荻窪・高円寺・中野区・武蔵野市周辺の方、初回相談は無料です。なお、実際に請求を行う交渉や調停が必要な場合は、弁護士と連携しながら進めることになります。


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2026年8月4日

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