遺言で財産を渡す相手が先に亡くなったら?書き直しと備えの考え方
「妻に自宅を残したい」と考えて、遺言にそのように書いたとします。
では、その後に妻が先に亡くなったら、自宅はどうなるのでしょうか。
妻に子どもがいれば、その子が遺言の内容をそのまま引き継ぐようにも思えます。しかし、必ずしもそうなるわけではありません。
この記事では、夫が「妻に自宅を残す」という遺言を作った後、妻が夫より先に亡くなったという架空の例をもとに、遺言を作るときの備え方と、すでに相手が亡くなっている場合の見直し方を説明します。
財産を渡す相手が先に亡くなっても、その人の子へ自動的に引き継がれるとは限りません
結論からいうと、遺言で財産を渡すことにしていた相手が遺言者より先に亡くなった場合、その人の子が遺言の内容を当然に引き継ぐとは限りません。
たとえば、夫が「自宅を妻に相続させる」という遺言を作った後、妻が夫より先に亡くなったとします。
この場合、「妻が亡くなったのだから、妻の子が代わりに自宅を受け取る」と単純に考えることはできません。
民法では、遺言によって相続人以外の人などに財産を渡す「遺贈」について、受け取る人が遺言者より先に亡くなった場合、その遺贈は原則として効力を生じないとされています。
また、特定の相続人に財産を相続させる内容の遺言についても、最高裁判所は、財産を相続させると指定された人が遺言者より先に亡くなった場合、その人の代襲者に当然に遺言の効力が及ぶわけではないという考え方を示しています。
ただし、ここで注意したいのは、「相手が先に亡くなったら遺言書全体が無効になる」という意味ではないことです。
問題となるのは、その人に財産を渡すことにしていた部分です。ほかの条項の効力や、最終的にその財産を誰が取得することになるかは、遺言書全体の内容や家族関係などを確認して判断する必要があります。
子どものいない夫婦で配偶者に自宅を残すことを考えている方は、「子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために準備したい遺言」もあわせてご覧ください。
「その人が先に亡くなったら、次は誰へ渡すか」まで決めておく方法があります
こうした事態に備える方法の一つが、最初から「財産を渡す予定の人が自分より先に亡くなった場合」まで考えて遺言を作っておくことです。
先ほどの例であれば、夫が考えるのは次の二段階です。
- 自分が亡くなったときに妻が生きていれば、自宅を妻に残したい
- 妻が自分より先に亡くなっていたら、自宅を別の人に残したい
このように、最初に指定した人が財産を受け取れない場合に備えて、次に誰へ渡すかまで遺言で決めておく方法は、一般に「予備的な遺言」などと呼ばれます。
大切なのは、専門用語そのものではなく、「第一希望の人が先に亡くなったとき、自分はその財産をどうしたいのか」を考えておくことです。
なお、これは「妻がいったん自宅を相続した後、妻が亡くなったら必ずその自宅を○○さんへ渡す」と、妻の死亡後の承継まで夫の遺言だけで決める話とは別です。
ここで備えているのは、あくまで夫が亡くなる時点で妻がすでに亡くなっていた場合に、夫自身の財産を誰に渡すかという問題です。
家族関係がシンプルで、財産も少なく、自分の希望が明確であれば、ご自身で遺言を作ることも選択肢です。ただ、「妻が先なら子へ」「子も先ならどうするか」と考えていくと、家族構成や財産によって設計は変わります。
文例だけを先に決めるのではなく、「誰に、何を残したいか」「その人が先に亡くなったらどうしたいか」を整理してから文章にする方が、本人の希望に合った遺言を作りやすくなります。
すでに財産を渡す予定だった相手が亡くなっている場合は、遺言を見直す
すでに遺言を作っていて、財産を渡す予定だった相手が亡くなっている場合は、そのままにせず、一度内容を確認してみることをおすすめします。
確認したいのは、主に次の3点です。
- 今ある遺言には、誰に何を渡すと書かれているか
- 現在の家族関係と財産は、遺言を作った当時から変わっていないか
- 今の自分は、その財産を誰に残したいのか
遺言は、一度作ったら変更できないものではありません。民法上、遺言者は遺言の方式に従って、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。また、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合には、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものと扱われます。
そのため、家族関係や財産、自分の考えが変わったのであれば、新しい状況に合わせて遺言を見直すことができます。
一方で、すでにある遺言書へ自己流で文章を書き足したり、線を引いて直したりすることはおすすめしません。特に自筆証書遺言は、作成や変更について法律上の方式が定められています。
単純な内容であれば、自分で新しい遺言を作り直すこともできます。ただし、以前の遺言との関係が分かりにくくならないよう、今ある遺言を確認したうえで整理することが大切です。
遺言は「誰に渡すか」だけでなく、「その人が先に亡くなったら」まで考える
遺言を作るときは、「自宅は妻へ」「預金は長男へ」という現在の希望だけに目が向きがちです。
しかし、遺言を作ってから実際に相続が発生するまでには、何年、何十年と時間が空くこともあります。その間に家族関係や財産の内容が変わることもあります。
だからこそ、遺言を考えるときには、
- 誰に、何を残したいか
- その人が自分より先に亡くなったら、どうしたいか
- 今ある遺言と現在の希望が食い違っていないか
まで確認しておくと、より本人の希望に沿った内容に整えやすくなります。
AIやインターネットで一般的な文例を調べることも、遺言について考え始めるきっかけとして役立ちます。ただ、同じ「妻に自宅を残したい」という希望でも、子どもの有無、自宅の名義、ほかの相続人、預貯金などの財産によって、確認したい内容は変わります。
司法書士くぼた事務所では、遺言を作ること自体を目的にするのではなく、現在の家族関係や財産、ご本人の希望を確認しながら、どのように整理するのがよいか一緒に考えていきます。
すでに遺言をお持ちの場合は、その遺言書と、分かる範囲で家族関係や主な財産を書いたメモがあれば、そこから確認を始められます。まだ財産を完全に整理できていなくても構いません。
「昔作った遺言をこのまま残しておいてよいのか」「妻が先に亡くなった場合まで決めておきたい」といった段階からでも、お気軽にご相談ください。
司法書士くぼた事務所
〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1丁目36番16号 第57東京ビル2F-33
TEL:03-4500-5909
受付時間:平日9:00~18:00
※本記事は2026年9月時点の法令・裁判例等をもとに、遺言に関する一般的な考え方を説明しています。実際の遺言の効力や必要な見直しは、遺言書の記載内容、家族関係、財産状況等によって異なります。
2026年9月26日
